公認心理師 2023-114

児童相談所における相談援助活動に関する問題です。

制度等に関する理解が問われている面もありますね。

問114 児童相談所における相談援助活動に関連する内容として、適切なものを1つ選べ。
① 一時保護は、一時保護所のみで行われる。
② 児童福祉審議会は、児童相談所の人材育成のための研修を実施する。
③ 措置制度では、利用者がサービス提供者と対等な立場に立って契約を結ぶ。
④ 援助方針会議は、子どもや保護者等に対する最も効果的な援助指針を作成、確認する。
⑤ 社会診断は、日常生活に近い条件の下で、子どもに対する24時間の直接観察に基づいて行われる。

解答のポイント

厚生労働省が示している児童相談所の活動を把握している。

選択肢の解説

① 一時保護は、一時保護所のみで行われる。

一時保護の第一の目的は子どもの生命の安全を確保することです。

単に生命の危険にとどまらず、現在の環境におくことが子どものウェルビーイング(子どもの権利の尊重・自己実現)にとって明らかに看過できないと判断されるときは、まず一時保護を行うべきです。

一時保護を行い、子どもの安全を確保した方が、子どもへの危険を心配することなく虐待を行っている保護者への調査や指導を進めることができ、また、一時的に子どもから離れることで、保護者も落ち着くことができたり、援助を開始する動機付けにつながる場合もあります。

また、子どもの観察や意見聴取においても、一時保護による安全な生活環境下におくことで、より本質的な情報収集を行うことが期待できるなどの目的から、必要とされる場合は、まず一時保護を行い、虐待の事実・根拠はそれから立証するという方が子どもの最善の利益の確保につながりやすいとされています。

本選択肢で問われている一時保護の場所についてですが、こちらのサイトに「広域的な対応や委託一時保護の活用」という項目があるので引用しておきましょう。

一時保護が必要な子どもについては、その年齢も乳幼児から思春期まで、また一時保護を要する背景も非行、虐待あるいは発達障害など様々です。

一時保護に際しては、こうした一人ひとりの子どもの状況に応じた適切な援助を確保することが必要ですが、近年、地域によっては一時的に定員を超過して一時保護所に子どもを入所させる事態が見られ、またこうした様々な背景等を有する子どもを同一の空間で援助することが一時保護所の課題として指摘されています。

このため、一時保護については…

  1. 管轄する一時保護所における適切な援助の確保が困難な場合には、他の都道府県等の管轄する一時保護所を一時的に活用するといった広域的な対応
  2. 児童福祉施設、医療機関等に対する委託一時保護の活用

…等により、適切な援助の確保に努めることが重要とされています。

また、警察が先に警察官職務執行法によって保護し、児童相談所に電話で通告をしてきたものの、直ちに一時保護できないときには、暫時警察に一時保護を委託する場合があるが、どの時点で一時保護を決めて委託したのか、を明確にするべきとされています。

警察のもとにある子どもについて通告が行われた場合、一時保護所に虐待を受けた子どもと非行児童を共同で生活させないことを理由に、非行児童の身柄の引継を拒否することはできませんが、一時保護委託や広域的な対応等には一定の時間を要することや、児童相談所が遠隔地にある場合などやむを得ない事情により、児童相談所が直ちに引き取ることができないときは、警察に一時保護を委託することも考えられます。

こうした警察が行う一時保護の取扱いについては、警察庁生活安全局少年課より平成13年3月8日付で各都道府県警察本部等宛に通知されています。

以上のように、選択肢にある「一時保護は、一時保護所のみで行われる」は実際とは異なる内容であると言えますね。

よって、選択肢①は不適切と判断できます。

② 児童福祉審議会は、児童相談所の人材育成のための研修を実施する。

児童福祉審議会は児童福祉法に規定されています。


第八条 第九項、第十八条の二十の二第二項、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(第九項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
② 前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。


上記の通り、児童福祉審議会とは 児童福祉法に基づき設置された知事の附属機関で、児童の福祉に関する事項を調査・審議する機関です。

児童福祉審議会は、都道府県に設置義務があり、市町村は設置してもよいと規定されています。

児童福祉審議会諮問に関しては、児童相談所における援助決定の客観性の確保と専門性の向上を図るために、平成9年の児童福祉法改正により新たに規定されたものです。

とかく外部から見えにくい児童相談所の援助決定プロセスについて、外部の目を導入することによりその客観化を目指すとともに、虐待を受けた子どものケース等多様な専門職の参加が求められる事例に対して、医師、弁護士等外部の専門家が児童相談所をバックアップすることが期待されています。

児童福祉審議会に諮問する事例とは、①子どももしくは保護者の意向が児童相談所の措置と一致しないとき、②児童相談所長が必要と認めるとき、のいずれかの要件に該当する場合です(こちらのサイトに具体的な場合が述べてありますね)。

このように、児童福祉審議会は「児童相談所の人材育成のための研修を実施する」機関ではないことがわかります。

児童相談所の人材育成については「児童相談所関連研修計画(令和5年度~令和8年度)」などの中に記されていますね。

新たな社会的養育の在り方に関する検討会:平成29年8月2日取りまとめ」などでも指摘されていますね(「研修・人材養成の在り方に関する議論の経緯」でも取り上げられている)。

以上より、選択肢②は不適切と判断できます。

③ 措置制度では、利用者がサービス提供者と対等な立場に立って契約を結ぶ。

こちらの選択肢は「児童相談所における相談援助活動」に関する知識ではなく、「措置制度」そのものに関する理解と、それを児童福祉分野に応用することへの問題の把握が求められています。

措置制度とは「行政庁が職権で必要性を判断し、サービスの種類・提供機関を決定する仕組みの事で、社会福祉施設・サービスに利用者を入所させたり、その他の処置を行うこと」を指します。

福祉サービスを受ける要件を満たしているかを判断し、また、そのサービスの開始・廃止を法令に基づいた行政権限としての措置により提供する制度が「措置制度」と呼ぶわけです。

これに対し、契約制度は、利用者が福祉サービスの提供者(事業者)との契約に基づいてサービスを利用する制度です。

措置制度の下では利用者側の意向が尊重されにくいという構造が指摘され、社会福祉基礎構造改革以降、全体としては措置制度から契約制度への移行が加速していますが、保護の必要がある子どもの福祉などの分野では多様な議論があります。

例えば、介護保険制度までは、特別養護老人ホームの入所や訪問介護(ホームヘルプサービスなどのサービス利用は措置制度によって行われていましたので、利用申請に対して市町村がサービス内容、施設などを選定・決定しており、自分で老人ホームを選択することは不可能でしたが、介護保険制度(契約制度)では利用者自らサービスを選択することが可能になりました。

児童虐待に関しては、措置制度を利用しています(厚生労働省のこちらのスライドに記載)。

  1. 社会的養護では、親がいない、親が虐待を行っているなどで、親による利用契約ができない又は不適当な場合等に利用されるため、行政による措置の方式をとっている。
  2. どのような施設等で、どのような保護・支援を受けることが子どもにとって最善か、行政(児童相談所等)が専門的知見に基づいて決定する仕組み。

考えてみれば当たり前の話で、契約制度だと利用者(親や子ども)がその制度を利用するか否かを決めるわけですが、児童虐待を行っている家庭(子どもも含めて)が児童相談所を利用するという選択をする可能性は極めて低いわけです。

ですから、行政側が利用を判断する「措置制度」を採用しているわけですね。

本選択肢の内容は「措置制度」に関する説明が間違っているということになります。

よって、選択肢③は不適切と判断できます。

④ 援助方針会議は、子どもや保護者等に対する最も効果的な援助指針を作成、確認する。

まずは児童相談援助活動の体系を把握しておきましょう。

上記の通り、判定会議後に行われるのが援助方針会議であり、会議を経て援助内容の決定・実行が行われていくことになります。

援助方針会議については、こちらのサイトにまとめてありましたので引用しておきます。

  1. 援助方針会議は調査、診断、判定等の結果に基づき子どもや保護者等に対する最も効果的な援助指針を作成、確認するために行う。援助指針は、援助方針会議の結果に基づき事例の主担当者が作成する。なお、援助指針の意義、内容等については、第1章第4節を参照すること。
  2. 援助方針会議は、原則として受理会議後、児童相談所が相談援助活動を行うこととしたすべての事例の援助について検討を行う。
    現に援助中の事例の終結、変更(措置の解除、停止、変更、在所期間の延長、援助指針の変更等も含む)等についても検討を行う。その際、事例の中には比較的軽易な検討ですむものから十分な協議を必要とするものまで含まれているので、柔軟な会議運営を心がける。
    なお、在宅の虐待事例については、状況の変化等についてのフォローを確実に行うため、ITシステムの導入・進行管理台帳の整備等を行うことにより、すべての事例について定期的に現在の状況を会議において検討することが必要である。
  3. 援助の決定に当たっては、特別な場合を除き、子どもや保護者の意向を尊重するとともに、子どもの最善の利益の確保に努める。
  4. 援助方針会議においては、緊急対応が必要か、カウンセリングが必要か等の援助の内容の検討及び児童相談所、施設、機関等の援助能力も考慮に入れ検討を行う。
  5. 援助方針会議は措置部門の長が主宰し、原則として週1回定例的に開催し、児童相談所長、各部門の長、事例を担当した児童福祉司、児童心理司等の事例担当者等が参加し、多角的・重層的に検討を行う。
  6. 会議の経過及び結果は援助方針会議録に記入し、保存する。
  7. 援助方針会議に提出された事例の個々の援助は、所長が決定する。

上記の通り、援助方針会議について「調査、診断、判定等の結果に基づき子どもや保護者等に対する最も効果的な援助指針を作成、確認するために行う」とあり、こちらは選択肢の内容と合致することがわかります。

以上より、選択肢④が適切と判断できます。

⑤ 社会診断は、日常生活に近い条件の下で、子どもに対する24時間の直接観察に基づいて行われる。

児童相談所に持ち込まれる問題の効果的解決を図るには、担当者の価値観や人生観、好悪といった個人的性向を排除し、専門的な科学的知見に基づき問題の本質、性質を分析することにより、合理的・客観的見地から個々の事例について最善の援助を検討する必要があります。

この過程が診断であり、診断には児童福祉司による社会診断、心理職員による心理診断、医師による医学診断、一時保護所の児童指導員や保育士による行動診断等があり、これら各専門職がそれぞれの診断結果を持ち寄り、協議した上で総合的見地から児童相談所としての援助方針を立てるのが判定(総合診断)です。

このうち社会診断の内容は以下の通りになります。

  1. 主訴は何か:主訴を具体的に記述する。
  2. 主訴の背後にある本質的問題は何か:他の種別の相談であっても、虐待状況が認められる場合もある。特に、保護者からの相談においては「遅れがある」「強情で育てにくい」「言うことを聞かない」「金品の持ち出しがある」等、子どもの性格・行動上の問題を主訴とした事例が少なくない。これら子どもの性格・行動上の問題があるため、これを治したいとの焦りから虐待している場合もある。このような事例では、保護者自身も虐待しているとの意識を持たない場合もあるので注意が必要である。また、事例によっては保護者による虐待の結果、子どもに性格上の問題や行動上の問題が現れている場合もある。いずれにしろ、主訴の背後に、むしろ援助目標をそこに置くべき本質的問題が潜んでいることも少なくないので注意する。なお、虐待が判明した場合、他のきょうだいも虐待を受けているおそれがあることにも留意する必要がある。
  3. 虐待の内容、頻度、危険度:家庭裁判所への審判申立てや行政不服審査等に備え、いつ誰が誰のどこをどのように叩き、その結果、どうなったのか等、具体的、客観的に記述する。そして、これらの事実から緊急に親子分離を図るべきか、在宅で経過を観察することとしてもよいのか(危険度の判断)等について記述する。この場合、そう判断した根拠を明記しておく必要がある。
  4. 虐待が子どもに与えていると考えられる影響:虐待によって子どもがどのような影響を受けているのか、身体的・心理的影響を具体的に記述する。
  5. なぜ虐待するに至ったか:虐待発生のメカニズムについて、保護者の生育歴、家族歴、性格、価値観、子どもの性格・行動、家庭や近隣との人間関係等、種々の要因との関係について社会・心理学的観点から分析を加える。
  6. 他の家族の虐待および虐待する保護者に対する認識、感情、態度:他の家族成員が虐待行為や虐待を加える保護者にどのような認識、感情、態度をとっているのかを記述する。このことは、虐待発生のメカニズムを分析する上で必要となるばかりでなく、援助を検討する上でも重要な資料となる。
  7. 家族内外におけるキーパーソンの有無:虐待を行う保護者には援助を受ける動機づけがないばかりか、拒否的な者も多い。家族内外にキーパーソンがおれば介入に当たっての仲介役や緊急時の連絡を引き受けてもらうことができ、援助や介入が円滑に運びやすくなる。キーパーソンの氏名、連絡先等を具体的に明記する。
  8. 社会資源の活用の可能性:経済的に困窮している場合の生活保護適用、アルコールや薬物依存の場合における保健所保健師や精神保健福祉相談員による援助、保護者の育児負担軽減のための保育所入所やショートステイの活用等、社会資源の活用が有用であると判断される場合、所管する機関との調整結果を含め当該資源の活用の可能性や制約等について明記する。
  9. 援助形態および援助方法:上記の情報や分析を踏まえながら、緊急保護の要否、親子分離の必要性の有無等について総合的な判断を加え、助言指導、児童福祉司指導、施設入所(施設種別)、里親委託等の援助形態を選択するとともに、その援助形態を選択した根拠を必ず明記する。面接指導を行うとした場合は援助目的や援助方法、施設入所措置を採るとした場合は、施設入所措置上の留意点や施設入所措置後の児童相談所としての援助方法等を具体的に明記し、援助指針に繋げるようにする。また、施設入所した子どもの保護者への指導については、必要に応じ児童福祉法第27条第1項第3号の措置に併せ、同法第27条第1項第2号及び児童虐待防止法第11条に基づく措置を実施する。
  10. 援助方針に対する子ども、保護者の意向:援助方針に対する子ども、保護者の意向を具体的に明記する。なお、子どもや家庭の状況は常に流動的であり、また、ソーシャルワーク的関与によっても変化しうるものであるから、適宜社会診断を改める必要があることは言うまでもない。

調査の方法には面接(所内面接、訪問面接)、電話、照会、委嘱、立入調査等による方法があるが、虐待相談の場合、緊急保護の要否を判断する上で子どもの心身の状況を直接観察することが極めて有効であるため、子どもの安全確認を行う際には、子どもを直接目視することを基本とします。

社会診断に関する具体的な内容は、厚生労働省のこちらのサイトから引用しましょう。

  1. 面接
    ア 子どもや保護者等との面接による情報の収集については、できる限り子どもや保護者等の気持ちに配慮しながら行う。
    イ 子どもや保護者等との面接が中心となるが、関係機関の職員等との面接も重要である。特に、虐待相談等の場合、子どもや保護者等との面接だけでは正確な事実関係の把握が困難な場合も多いので、幅広い情報収集に努める。
    ウ 子どもの家庭、居住環境、地域社会の状況、所属集団におけるこどもの状況等の理解については、訪問による現地調査により事実を確認する。
    エ 虐待相談の場合、緊急保護の要否を判断する上で子どもの心身の状況を直接観察することが極めて有効である。このため、子どもの来所が望めない場合、可能な限り早期の段階で子どもの家庭や所属集団等において子どもの観察を行う。なお、観察に当たっては、観察の客観性、精度の向上を図るため、調査担当者以外に医師や児童心理司等が同行する等、複数の職員が立ち会うことが望ましい。
  2. 調査の協力、委嘱
    調査を行うに当たっては市町村長や児童委員に協力を求め、又は児童委員や福祉事務所長に調査の委嘱ができることとされており、十分な連携を行う。
    また、法第25条の2第1項の規定により地方公共団体が置くことができる要保護児童対策地域協議会は、要保護児童及びその保護者に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うことを目的としており、こうした情報の交換や協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
  3. 照会
    直接調査することが困難な場合又は確認を要する場合等には、文書等により照会する。
  4. 立入調査
    ア 法第29条に規定する立入調査は、法第28条に定める承認の申立を行った場合だけではなく、虐待や放任等の事実の蓋然性、子どもの保護の緊急性、保護者の協力の程度などを総合的に勘案して、法第28条に定める承認の申立の必要性を判断するために調査が必要な場合にも行えることに留意する。
    また、児童虐待防止法第9条の規定では、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときに子どもの住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問させることができること、同条第2項において、立入り及び調査又は質問を正当な理由なく拒否をした場合等については、必要に応じて法第62条第1号の規定の活用を図ること。
    イ 立入調査の必要がある場合には、都道府県知事等(児童相談所長に権限が委任されている場合は児童相談所長)の指示のもとに実施する。
    ウ 立入調査に当たっては、必要に応じ、市町村に対し関係する職員の同行・協力を求める。また、子ども又は調査担当者に対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得られるよう、必要に応じ、児童虐待防止法第10条により警察に対する援助の依頼を行い、これに基づく連携による適切な調査を行うとともに、状況に応じ遅滞なく子どもの一時保護を行うなど、子どもの福祉を最優先した臨機応変の対応に努める。
    なお、警察への援助の依頼については、第7章第14節「5.虐待事例等における連携(3)立入調査における連携」を参照すること。
    エ 立入調査に当たっては、その後の家庭裁判所における審判等における事実関係の確認に資するため、必要な範囲において写真やビデオあるいはスケッチ等を含め具体的、詳細な調査記録の作成を行うとともに、関係書類等の入手・保存に努める。
    オ 立入調査については、平成12年11月20日児発第875号「「児童虐待の防止等に関する法律」の施行について」及び平成16年8月13日雇児発第0813002号「「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」の施行について」、本指針並びに平成9年6月20日児発第434号「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について」及び「子ども虐待対応の手引き」に基づき行う。
  5. その他
    里親委託、養子縁組に関する調査については、本指針に定めるほか、次の通知による。

このように、社会診断はさまざまな方法で行われ、本選択肢にある「日常生活に近い条件の下で、子どもに対する24時間の直接観察に基づいて行われる」に限定しません。

面接だけでも関係機関からの聞き取りが重視されていますし、居住の状態等も社会診断の基準として扱われていることがわかりますね。

以上より、選択肢⑤は不適切と判断できます。

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