公認心理師 2018追加-135

健康日本21(第二次)について、正しいものを2つ選ぶ問題です。

健康日本21とは、正式名称「21世紀における国民健康づくり運動」であり、2000年(平成12年)に厚生省(現在の厚生労働省)によって始められた第3次、第4次の国民健康づくり運動を指します。
2000年度から2012年度までは「健康日本21」が行われ、2013年から2022年までは「健康日本21(第2次)」が行われています。

こちらについては「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」で詳細に記載されています。
その基本的な方針は以下のように記載されています。
「この方針は、21世紀の我が国において尐子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣及び社会環境の改善を通じて、子どもから高齢者まで全ての国民が共に支え合いながら希望や生きがいを持ち、ライフステージ(乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階をいう)に応じて、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し、その結果、社会保障制度が持続可能なものとなるよう、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な事項を示し、平成25年度から平成34年度までの「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動(健康日本 21(第二次))」(以下「国民運動」という)を推進するものである」

本問についてはこちらの資料から出ているので、しっかりと目を通しておきましょう。

解答のポイント

健康日本21の概要、特に具体的目標として何が定められているかを把握していること。

選択肢の解説

『①地域保健法の規定に基づく』

健康日本21は、2000年(平成12年)3月31日の厚生省事務次官通知等により策定されました。
その後、健康増進法(平成14年)により基本的な規定がなされました。

健康増進法第7条(基本方針)では、以下の通り規定されており、こちらが「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」の根拠となっています。

  1. 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という)を定めるものとする
  2. 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする
    一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
    二 国民の健康の増進の目標に関する事項
    三 次条第一項の都道府県健康増進計画及び同条第二項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
    四 第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
    五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
    六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
    七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
  3. 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
  4. 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

そして、これらの内容に基づき「厚生労働省告示第四百三十号」(冒頭で示した資料のことです)では、「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」を改正して「健康日本21(第二次)を推進するものである」と記載しております

なお、健康増進法第8条(都道府県健康増進計画等)では、以下の通り都道府県、市町村においても策定が要請されています。

  1. 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という)を定めるものとする。
  2. 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という)を定めるよう努めるものとする。
  3. 国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。

以上のように、健康日本21(第二次)の根拠は地域保健法ではなく、健康増進法であることがわかります。

よって、選択肢①は誤りと判断できます。

『②平均寿命の延伸が基本目標である』
『③生活習慣病の一次予防に重点を置いた対策を推進する』

こちらについては厚生労働省告示第四百三十号の「国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向」に記載があります
以下にその「基本的な方向」を示します。

【一 健康寿命の延伸と健康格差の縮小】
我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、生活習慣病の予防、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上等により、健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間をいう)の延伸を実現する
また、あらゆる世代の健やかな暮らしを支える良好な社会環境を構築することにより、健康格差(地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差をいう)の縮小を実現する。

【二 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCDの予防)】
がん、循環器疾患、糖尿病及びCOPD(慢性閉塞性肺疾患をいう)に対処するため、食生活の改善や運動習慣の定着等による一次予防(生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病の発症を予防することをいう)に重点を置いた対策を推進するとともに、合併症の発
症や症状の進展等の重症化予防に重点を置いた対策を推進する

【三 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上】
国民が自立した日常生活を営むことを目指し、乳幼児期から高齢期まで、それぞれのライフステージにおいて、心身機能の維持及び向上につながる対策に取り組む。
また、生活習慣病を予防し、又はその発症時期を遅らせることができるよう、子どもの頃から健康な生活習慣づくりに取り組む。
さらに、働く世代のメンタルヘルス対策等により、ライフステージに応じた「こころの健康づくり」に取り組む。

【四 健康を支え、守るための社会環境の整備】
個人の健康は、家庭、学校、地域、職場等の社会環境の影響を受けることから、社会全体として、個人の健康を支え、守る環境づくりに努めていくことが重要であり、行政機関のみならず、広く国民の健康づくりを支援する企業、民間団体等の積極的な参加協力を得るなど、国民が主体的に行う健康づくりの取組を総合的に支援する環境を整備する。
また、地域や世代間の相互扶助など、地域や社会の絆、職場の支援等が機能することにより、時間的又は精神的にゆとりのある生活の確保が困難な者や、健康づくりに関心のない者等も含めて、社会全体が相互に支え合いながら、国民の健康を守る環境を整備する。

【五 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善】
上記一から四までの基本的な方向を実現するため、国民の健康増進を形成する基本要素となる栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善が重要である。生活習慣の改善を含めた健康づくりを効果的に推進するため、乳幼児期から高齢期までのライフステージや性差、社会経済的状況等の違いに着目し、こうした違いに基づき区分された対象集団ごとの特性やニーズ、健康課題等の十分な把握を行う。
その上で、その内容に応じて、生活習慣病を発症する危険度の高い集団や、総人口に占める高齢者の割合が最も高くなる時期に高齢期を迎える現在の青壮年期の世代への生活習慣の改善に向けた働きかけを重点的に行うとともに、社会環境の改善が国民の健康に影響を及ぼすことも踏まえ、地域や職場等を通じて国民に対し健康増進への働きかけを進める。

上記の通り、選択肢②に関しては「平均寿命」ではなく「健康寿命」が正しいことがわかります
こちらの具体的な方針としては「平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加」になります。
この方針の背景にある国の思惑としては「介護保険サービス利用者の増加の抑制」と「高齢者の社会参加の促進(就業又は何らかの地域活動をしている高齢者の割合の増加)」です。
すなわち、健康寿命を延ばすことで社会参加をする人の数を増やして介護保険サービスにかかるお金を抑制したい、ということですね。

また、選択肢③については「一次予防」で間違いないことがわかります
ちなみに一次予防~三次予防までをしっかりと把握しておきましょう。
一次予防は「未然に防ぐこと、つまり予防」であり、二次予防は「早期発見、早期対応」であり、三次予防は「社会復帰を促す、重症化・再発を防ぐ」ということです。

以上より、選択肢②は誤り、選択肢③は正しいと判断できます。

『④高齢者の認知症の治療や介護の推進が目標の1つである』

厚生労働省告示第四百三十号の「国民の健康の増進の目標に関する事項」では「目標の設定と評価」について以下のように説明しています。
少し長いので区切りながら見ていきましょう。

「国は、国民の健康増進について全国的な目標を設定し、広く国民や健康づくりに関わる多くの関係者に対してその目標を周知するとともに、継続的に健康指標の推移等の調査及び分析を行い、その結果に関する情報を国民や関係者に還元することにより、関係者を始め広く国民一般の意識の向上及び自主的な取組を支援するものとする」

また、国民の健康増進の取組を効果的に推進するため、国が具体的な目標を設定するに当たっては、健康づくりに関わる多くの関係者が情報を共有しながら、現状及び課題について共通の認識を持った上で、課題を選択し、科学的根拠に基づくものであり、かつ、実態の把握が可能な具体的目標を設定するものとする

「なお、具体的目標については、おおむね10年間を目途として設定することとし、国は、当該目標を達成するための取組を計画的に行うものとする。また、設定した目標のうち、主要なものについては継続的に数値の推移等の調査及び分析を行うとともに、都道府県における健康状態や生活習慣の状況の差の把握に努める。さらに、目標設定後5年を目途に全ての目標について中間評価を行うとともに、目標設定後10年を目途に最終評価を行うことにより、目標を達成するための諸活動の成果を適切に評価し、その後の健康増進の取組に反映する」

上記の下線部にあるとおり、健康日本21(第二次)では具体的目標が設定されており、本選択肢もそちらの内容について問うたものになっています
このうち、高齢者の健康に関する目標項目を見ていきましょう。
  1. 介護保険サービス利用者の増加の抑制
    現状:452万人(平成24年度)→目標:657万人(平成37年度)
  2. 認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上
    現状:0.9%(平成21年)→目標:10%(平成34年度)
  3. ロコモティブシンドローム(運動器症候群)を認知している国民の割合の増加
    現状(参考値):17.3%(平成24年)→目標:80%(平成34年度)
  4. 低栄養傾向(BMI20以下)の高齢者の割合の増加の抑制
    現状:17.4%(平成22年)→目標:22%(平成34年度)
  5. 足腰に痛みのある高齢者の割合の減少(1,000人当たり)
    現状:男性218人、女性291人(平成22年)→目標:男性200人、女性260人(平成34年度)
  6. 高齢者の社会参加の促進(就業又は何らかの地域活動をしている高齢者の割合の増加)
    現状:何らかの地域活動をしている高齢者の割合が男性64.0%、女性55.1%(平成20年)→目標:80%(平成34年度)
上記のように、選択肢にある「認知症の治療や介護の推進」は入っておりません。
このことは、一次予防の重視、介護保険サービスの増加の抑制や社会参加の促進という項目からも理解できると思います
すなわち健康日本21では、病気になった人への対応ではなく、病気にならないための施策を講じているということです

そのため「認知症の治療や介護の推進」は健康日本21の基本的な枠組みとは合致しないことがわかります
よって、選択肢④は誤りと判断できます。

『⑤小児科医と児童精神科医の増加が心の健康の目標の1つである』

選択肢④でも述べたように、健康日本21(第二次)では具体的目標が設定されており、本選択肢もそちらの内容について問うたものになっています。
このうち、「社会生活を営むために必要な機能の維持・向上に関する目標」の中にある「こころの健康」に関する目標項目を見ていきましょう

  1. 自殺者の減少(人口10万人当たり):
    現状:23.4 (平成22年)→目標:自殺総合対策大綱の見直しの状況を踏まえて設定
  2. 気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少:
    現状:10.4%(平成22年)→目標:9.4%(平成34年度)
  3. メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加:
    現状:33.6%(平成19年)→目標:100%(平成32年)
  4. 小児人口10万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加:
    現状:小児科医94.4(平成22年)、児童精神科医10.6(平成21年)→目標:増加傾向へ(平成26年)
上記の第4項にあるように、選択肢の内容は含まれていることがわかります。

よって、選択肢⑤は正しいと判断できます。

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