労働者派遣法の3年ルール

あんまり法律については手広くやりすぎてもキリがないですが、社会的なテーマになりやすいことくらいは知っておこうかなと思います。
ここでは、労働者派遣法の3年ルールについてまとめていきます。

元々はずっと働くことができていた

  • 労働者派遣法改正前であれば、「ソフトウェア開発」、「秘書」、「事務用機器操作」などの「専門26業務(現在は28業務)」であれば派遣期間の制限がなく、派遣先企業と派遣社員が希望すれば同じ派遣先企業で同じ仕事をずっと続けることが可能だった。
    (専門26業務に含まれない業務は「自由化業務」として、原則1年(最長で3年)の派遣期間の制限あり)

法律の改正

  • 2015年9月の労働者派遣法改正後は、専門26業務の期間制限がない仕組みが見直され、「業務」単位ではなく、すべての業務で働く派遣社員「個人」単位の期間制限ができた。
  • この「個人単位」の期間制限は3年が限度のため「人で3年ルール」といわれている。

3年目以降については、企業が以下の「雇用安定措置」を取ることになる。

  1.  派遣先への直接雇用の依頼
  2. 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
  3. 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
  4. その他安定した雇用の継続を図るための措置

「人で3年ルール」の適用外は以下の通り。

  • 人条件:派遣会社に無期雇用されている人
  • 人条件:60歳以上の人(65歳じゃないから注意!)
  • 仕事条件:期限がはっきりしている有期プロジェクト
  • 仕事条件:日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が、通常の労働者の半分以下で10日以下)
  • 仕事条件:産前産後休業、育児休業、介護休業等で休業している人の代わりの場合

このルールで何が起こるのか?

  • 派遣先企業としたら「長く働いてもらいたいけど、直接雇用するのは制度や人件費の関係で難しい」となり、派遣元企業としたら「自社での無期雇用契約は制度整備をしないとできない」となる。
  • この法律が実施されるのは2018年9月30日以降なので、この時期までに雇い止めが発生してしまうこともかなり考えられる。

労働契約法第18条(5年ルール)についても知っておこう

  • 労働契約法改正で、派遣・契約社員などの有期雇用契約を結ぶ労働者は、5年以上同一業務を行った場合無期雇用契約に転換することが可能になった。
  • 企業は労働者から無期転換への申し出があった場合、拒否することはできない。
  • 無期雇用に切り替えれば定年までの雇用が安定するだけでなく、3年ルールの例外に該当するので、派遣期間の制限がなくなる。
  • 無期転換が実施されるのは2018年4月1日以降だが、実施に向けてすでに雇い止めが発生している企業もある。

クーリング期間について

  • 労働者派遣法に基づく派遣可能期間にも、労働者契約法に基づく無期雇用転換ルールにも、例外としてクーリング期間というものが存在する。
  • 一時的に雇用契約を解除された場合は契約年数の数え方が変わるクーリングが適応される。
  • 無期転換を避けるためにクーリング制度を利用することは違法になる可能性がある。
  • 派遣可能期間のクーリング期間:3ヶ月
  • 無期転換ルールのクーリング期間:最大6か月

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