ストレスチェックについて

ストレスチェックに関連する法規は労働安全衛生法ですが、ここではストレスチェックに焦点をあててまとめていきます。

【一次予防が目的】

心理的な程度を把握するための検査。
メンタルヘルス不調のリスクを低減させる。
(キャプランの一次予防~三次予防は他領域でもよく出ています)

【常時50名以上がポイント】

常時50名以上の労働者を使用する事業者は、ストレスチェックを行うことが義務づけられている:それ未満の事業者は「努力義務」。
受ける側は自由回答!

【検査に関する規定】

◎時期:1年以内ごとに1回、定期的に行う。

◎人事権のある人は実施者になれない。

◎項目:職場のストレスの原因、ストレスによる心身の自覚症状、職場における他の労働者による支援、の3項目(職業性ストレス官位調査票)。

◎実施者:医師、保健師、一定の条件を満たす看護師、PSW

◎検査の分析:集団ごとに集計・分析すること。結果に応じて適切な措置を講ずる。

◎検査結果:「実施者」から「本人」に通知される。


◎ストレスチェックに関する報告は「労働基準監督署」へ行われる。

【平成30年8月9日の労働安全衛生規則の一部を改正する省令】

◎ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した「歯科医」と「公認心理師」が追加されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00760.html

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