公認心理師 2022-41

犯罪被害者基本法に基づく被害者支援制度に関しては、過去問でも角度を変えて何度か出題されています。

頻出領域といっても良いでしょう。

問41 強制性交(強姦)等罪の犯罪被害者に認められる可能性があるものとして、誤っているものを1つ選べ。
① 加害者の刑事手続に参加すること
② 加害者の公判記録の閲覧及び謄写をすること
③ 加害者の刑事裁判結果につき通知を受けること
④ 加害者が少年の場合、加害者の少年裁判を傍聴すること
⑤ 加害者の刑事裁判で証言するときに付添人を付き添わせること

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解答のポイント

犯罪被害者等基本法に基づく、被害者の権利等を把握している。

選択肢の解説

① 加害者の刑事手続に参加すること
② 加害者の公判記録の閲覧及び謄写をすること
④ 加害者が少年の場合、加害者の少年裁判を傍聴すること

まず選択肢①の「刑事手続に参加すること」に関しては、犯罪被害者基本法に明確に定められております。


第二条 この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
2 この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
3 この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策をいう。

第十八条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするため、刑事に関する手続の進捗ちよく状況等に関する情報の提供、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等必要な施策を講ずるものとする。


上記の第18条が基盤となり「第3次犯罪被害者等基本計画」では、刑事手続への関与拡充への取組がまとめられております。

被害者が刑事手続に参加することについては、「犯罪被害者等にとって、事件の正当な解決は、その回復にとって不可欠であり、また、解決に至る過程に関与することは、その精神的被害の回復に資する面もある」とし、「「事件の当事者」である犯罪被害者等が、刑事に関する手続や少年保護事件に関する手続に適切に関与できるよう、その機会を拡充する取組を行わなければならない」とまとめられております。

この中の一つとして「公判記録の閲覧・謄写制度の周知及び閲覧請求への適切な対応」があり、犯罪被害者等から刑事事件の訴訟記録の閲覧・謄写の申出があり、相当と認められるときは、刑事事件の係属中であっても、閲覧・謄写が可能です。

また、刑事確定記録の閲覧に際して、犯罪被害者等に対し、被告人や証人等の住所を開示するかどうかについては、裁判の公正担保の必要性と一般公開によって生じるおそれのある弊害等を比較衡量して、その許否を判断すべきものであるところ、被害者保護の要請に配慮しつつ、適切な対応に努めるよう明記されています。

なお、犯罪被害者の刑事手続への関与拡充の一つとして「少年審判の傍聴制度の周知徹底」があり、法務省において、少年法の一部を改正する法律により導入された、一定の重大事件の被害者等が少年審判を傍聴することができる制度等について、パンフレット等により周知に努めることが示されています。

重要なのが、この「少年審判の傍聴制度」ですが、全ての事件において傍聴できるというわけではありません。

少年法の一部を改正する法律によると以下の通りになっています。


第二十二条の四 家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて次に掲げる罪のもの又は同項第二号に掲げる少年に係る事件であつて次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものの被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、その申出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができる。
一 故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪
二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条(業務上過失致死傷等)の罪

2 家庭裁判所は、前項の規定により第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等に審判の傍聴を許すか否かを判断するに当たつては、同号に掲げる少年が、一般に、精神的に特に未成熟であることを十分考慮しなければならない。
3 家庭裁判所は、第一項の規定により審判の傍聴を許す場合において、傍聴する者の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、その者が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、審判を妨げ、又はこれに不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、傍聴する者に付き添わせることができる。
4 裁判長は、第一項の規定により審判を傍聴する者及び前項の規定によりこの者に付き添う者の座席の位置、審判を行う場所における裁判所職員の配置等を定めるに当たつては、少年の心身に及ぼす影響に配慮しなければならない。
5 第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により審判を傍聴した者又は第三項の規定によりこの者に付き添つた者について、準用する。


つまり、加害者が少年の場合に、その審判を傍聴できるのは「故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪」か「刑法第二百十一条(業務上過失致死傷等)の罪」に限定されています。

ですから、本問の強制性交(強姦)等罪の犯罪被害者に関しては、加害者の少年審判を傍聴することは認められないと言えますね。

以上より、犯罪被害者等基本法には加害者の刑事手続に被害者等が参加するための施策を講じるよう明記されており、具体的には公判記録の閲覧や謄写が認められておりますが、加害者が少年の場合に審判を傍聴することは特定の犯罪種のみでしか認められておりません。

よって、選択肢①および選択肢②は正しいと判断でき、除外することになります。

また、選択肢④は誤りと判断でき、こちらを選択することになります。

③ 加害者の刑事裁判結果につき通知を受けること

こちらについては「被害者等通知制度実施要領」に記載されている内容ですね(多くないので抜き出してみましょう)。


第1 目的
この要領は、被害者その他の刑事事件関係者に対し、事件の処理結果、公判期日、刑事裁判の結果等を通知することにより、被害者を始めとする国民の理解を得るとともに、刑事司法の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

第2 通知の対象者
通知の対象者は、次の者とする。
(1)被害者、その親族若しくはこれに準ずる者(以下「被害者等」という)又は弁護士であるその代理人
(2)目撃者その他の参考人等(以下「目撃者等」という)

第3 通知の内容
通知の内容は、次のとおりとする。
(1)事件の処理結果については、公判請求、略式命令請求、不起訴、中止、移送(同一地方検察庁管内の検察庁間において、専ら公判請求又は略式命令請求のために行う移送を除く)、家庭裁判所送致の別及び処理年月日
(2)公判期日については、係属裁判所及び公判日時
(3)刑事裁判の結果については、主文(付加刑、未決勾留日数の算入、換刑処分及び訴訟費用の負担を除く)、裁判年月日、裁判の確定及び上訴
(4)公訴事実の要旨、不起訴裁定の主文、不起訴裁定の理由の骨子、勾留及び保釈等の身柄の状況並びに公判経過等(1)から(3)までの事項に準ずる事項
(5)有罪裁判確定後の加害者に関する事項
ア 懲役又は禁錮の刑の執行終了(刑のうち一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行終了を含む)予定時期、受刑中の刑事施設における処遇状況に関する事項、並びに仮釈放又は刑の執行終了による釈放に関する事項及びこれに準ずる事項
イ 懲役又は禁錮の刑の執行猶予の言渡しの取消しに関する事項
ウ 拘留の刑の仮出場又は刑の執行終了による釈放に関する事項及びこれに準ずる事項
(6)(5)に準ずる事項

第4 被害者等又は弁護士であるその代理人に対する通知の実施
検察官又は検察事務官(以下「検察官等」という)が被害者等の取調べ等を実施したときは、被害者等に通知の希望の有無を確認し、希望する者に対し、第3(1)から(3)までの事項を通知する。
被害者が死亡した事件又はこれに準ずる重大事件にあっては、検察官等が被害者等の取調べ等を実施しないときでも、被害者等に通知の希望の有無を確認し、希望する者に対し、第3(1)から(3)までの事項を通知する。ただし、通知の希望の有無の確認が困難なときは、確認することを要しない。 
被害者等又は弁護士であるその代理人から照会があったときは,これらの者に対し、第3(1)から(3)までの事項を通知する。
被害者等又は弁護士であるその代理人が特に第3(4)又は(6)の事項について通知を希望するときは、これらの者に対し、その事項を通知することができる。
第3(5)の事項の通知については、平成19年11月22日付け法務省刑総第1576号刑事局長、矯正局長、保護局長依命通達「被害者等に対する加害者の処遇状況等に関する通知について」による。
第1に定める目的に沿わないときその他通知することが相当でないときは通知希望の有無の確認及び通知は行わない。

第5 目撃者等に対する通知の実施
検察官等が目撃者等の取調べ等を実施した場合において、第1に定める目的等にかんがみ相当であるときは、目撃者等に通知の希望の有無を確認し、希望する者に対し、第3(1)から(3)までの事項を通知する。
目撃者等から照会があった場合において、第1に定める目的等にかんがみ相当であるときは、これらの者に対し第3(1)から(3)までの事項を通知する。
目撃者等が特に第3(4)又は第3(5)ア(ただし、受刑中の刑事施設における処遇状況に関する事項を除く)の事項について通知を希望する場合において、第1に定める目的等にかんがみ相当であるときは、これらの者に対し、その事項を通知することができる。ただし、不起訴裁定の理由の骨子については、この限りではない。
第3(5)アの通知については、平成19年第1576号通達による。

第6 通知の方法
通知は、口頭又は文書その他適宜の方法により行う。

第7 通知を要しない場合
通知することが困難なときは、通知することを要しない。

第8 引継
事件を移送したときは、本制度の実施に関する事項を移送先の検察庁に引き継ぐ。
事件が上訴されたときは、本制度の実施に関する事項を上訴審に対応する検察庁に引き継ぐ。

第9 事務細則
検察庁の長(区検察庁にあっては、その庁の対応する裁判所の所在地を管轄する地方検察庁の検事正)は、この要領の実施に必要な事項に関し、事務細則を定める。


上記の通り、「被害者等通知制度実施要領」において加害者の刑事裁判結果について通知を受けることが明記されております。

よって、選択肢④は正しいと判断でき、除外することになります。

⑤ 加害者の刑事裁判で証言するときに付添人を付き添わせること

こちらは刑事訴訟法に記載のある内容ですね。


第百五十七条の四 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる
② 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。


上記の通り、証言の際には付添人に付き添わせることができると明記されていますね。

ここで改めて公判段階の被害者支援制度についてまとめておきましょう。

  1. 犯罪被害者等に関する情報の保護
    裁判所は、性犯罪などの被害者の方の氏名等(被害者特定事項)について、公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます。決定された場合には、起訴状の朗読などの訴訟手続は、被害者の氏名等の情報を明らかにしない方法で行われます。
    検察官は、証人尋問請求に先立ち、弁護人に対し、証人の氏名及び住居を知る機会を与えなければならず、また、証拠書類等の取調請求等に先立ち、弁護人にこれを開示しなければなりませんが、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者などの名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれや、その身体又は財産に害を加えられるなどのおそれがあると認められるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、被告人の防御に関して必要がある場合を除いて、被害者特定事項が他の人に知られないようにすることを求めることができます。ただし、被告人に知られないようにすることを求めることができるのは、被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限られます。
    また、検察官は、被害者などの身体又は財産に害を加えられるなどのおそれがあると認められるときは、被告人の防御に実質的な不利益を生じるおそれがある場合を除き、弁護人に被害者などの氏名又は住居を開示した上で、これを被告人に知らせてはならない旨の条件を付することができ、特に必要があるときは、当該氏名等を弁護人にも開示せず、代替的な呼称等を知らせることもできます。
  2. 証人尋問
    警察や検察庁で作成した供述調書は、被告人の同意がなければ、通常、証拠として裁判所に提出することができないと法律で定められており、被害の状況等を証明するためには、被害者や目撃者に公判で証言してもらわなければならないことがあります。
    証言する人の精神的な負担を軽くするため、裁判所の判断によって、①証人への付添い、②証人の遮へい、③ビデオリンク方式での証人尋問の措置をとることができ、これらが併用されることもあります。
    ①証人への付添い:性犯罪の被害者の方や小さな子どもなどが、刑事事件の証人として法廷で証言するときは、大きな不安や緊張を覚えることがありますので、このような不安や緊張を和らげるため、証人が証言している間、家族や心理カウンセラーなどが、証人のそばに付き添うことができるようにするものです。
    ②証人の遮へい:証人が、法廷で証言する際に、被告人や傍聴人から見られていることで心理的な圧迫を受けるような場合に、その精神的な負担を軽くするため、証人と被告人や傍聴人との間についたてなどを置き、相手の視線を気にしないで証言できるようにするものです。
    ③ビデオリンク方式:性犯罪の被害者などが、関係者の全員そろった法廷で証言することに大きな精神的な負担を受けるような場合、このような負担を軽くするため、証人に別室で在席していただき、法廷と別室とをケーブルで結び、モニターを通じて尋問を行うという証人尋問の方法です。
  3. 傍聴
    裁判は、公開の法廷で行われますので、誰でも傍聴することができます。そして、被害者や遺族等は、優先的に裁判を傍聴できる制度が設けられています。
    社会の関心の高い事件では、傍聴希望者が多いために、裁判所により抽選で傍聴券が発行される場合がありますが、被害者や遺族等の立場を考え、裁判所は、被害者や遺族等の傍聴席の確保について、可能な限り配慮することとしています。
    なお、被害者や遺族等が傍聴を希望する場合で、傍聴希望者が多数に上ることが予想される場合には、あらかじめ、事件を担当する裁判所や検察官・検察事務官又は被害者支援員に相談することになります。
  4. 被害者参加制度
    被害者参加制度とは、一定の事件の被害者や遺族等が、刑事裁判に参加して、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができるというものです(この場合、被害者参加人と呼ばれます)。
    被害者参加制度を利用できるのは、殺人、傷害、危険運転致死傷などの故意の犯罪行為により人を死亡させたり傷つけた事件や、強制性交等・強制わいせつ、逮捕・監禁、過失運転致死傷などの事件の被害者、被害者が亡くなった場合及びその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹などになります。
    被害者参加人は刑事裁判でできることとしては、①原則として、公判期日に、法廷で、検察官席の隣などに着席し、裁判に出席することができる、②証拠調べの請求や論告・求刑などの検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり、検察官に説明を求めることができる、③情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、証人を尋問することができる、④意見を述べるために必要と認められる場合に、被告人に質問することができる、⑤証拠調べが終わった後、事実又は法律の適用について、法廷で意見を述べることができる、となります。
  5. 心情等の意見陳述制度
    被害者や遺族等が法廷で心情等の意見を述べることができる制度です。これにより、裁判が被害者や遺族等の気持ちや意見をも踏まえた上で行われることがより一層明確になりますし、さらに、被告人に被害者や遺族等の気持ちなどを直接聞く機会を与えることで、被告人の反省を深めることにも役立ちます。被害者の親族は、被害者が亡くなったときに限らず、被害者の心身に重大な故障がある場合にも意見を述べることができます。
  6. 冒頭陳述の内容を記載した書面の交付
    検察庁では、検察官が冒頭陳述(裁判の初めに、検察官が証明しようとしている事実を明らかにすること)に際して、被害者や遺族等の希望があるときには、原則として、冒頭陳述実施後に、その内容を記載した書面を交付することとしております。
  7. 公判記録の閲覧・コピー
    被害者や遺族等から申出がある場合で、正当でない理由による場合、相当と認められない場合を除き、刑事事件が裁判所で審理されている間に、原則として、被害者や遺族等が、その裁判所の保管する公判記録を閲覧・コピーすることが認められています。
  8. 刑事和解
    被告人と被害者や遺族等との間で、犯罪から生じた損害などに関する民事上の請求について、裁判外で和解(示談)が成立した場合には、事件を審理している刑事の裁判所に申し立てると、裁判所にその合意の内容を公判調書に記載してもらうことができます。この公判調書には、民事裁判で裁判上の和解が成立したのと同じ効力が与えられます。
    こうすることで、被告人が和解(示談)した際の約束を守らずにお金を払わない場合には、被害者や遺族等は、別の民事裁判を起こさなくても、この公判調書を利用して強制執行の手続をとることができるようになります。
  9. 損害賠償命令制度
    損害賠償命令制度は、刑事裁判の起訴状に記載された犯罪事実に基づいて、その犯罪によって生じた損害の賠償を請求するものです。申立てを受けた刑事裁判所は、刑事事件について有罪の判決があった後、刑事裁判の訴訟記録を証拠として取り調べ、原則として4回以内の審理期日で審理を終わらせて損害賠償命令の申立てについて決定をします。この決定に対して、当事者のいずれかから異議の申立てがあったときは、通常の民事訴訟の手続に移ります(この場合でも審理に必要な刑事裁判の訴訟記録が民事の裁判所に送付されます)。
    このように、損害賠償命令制度は、①刑事手続の成果を利用するため、被害者やご遺族等の方々による被害の事実の立証がしやすく、基本的に損害の賠償額を中心とした審理をすることになるので、簡易迅速に手続を進めることができる、②申立手数料が2000円であるなど利用しやすい、③通常の民事訴訟の手続に移った場合でも、訴訟記録をコピーして民事の裁判所に提出する手間が省ける、などの利点があります。

こうした公判段階の被害者支援制度として、付添人の制度があるわけですね。

よって、選択肢⑤は正しいと判断でき、除外することになります。

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