協議離婚、調停離婚、裁判離婚

仕事でDV被害者に会うこと、シェルターに避難された方と関わることがありますが、離婚の種類についてもキチンと知っておくことが重要ですね。

こういうことを「知っている」ということは、なんとなく相手方に伝わるようです。
同じくDV防止法についても知っておくことが、その人の社会的な権利を知ることにつながると思います。

【協議離婚】

  • 夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出する方法。
  • 「離婚する際に必要な法的な理由」などは関係なく、夫婦が離婚について同意し、離婚届を出せばそれで離婚は成立する。
  • 夫婦で離婚条件を決めることになるが、離婚条件とは主に、①財産分与、②親権、③養育費、④慰謝料、となることが多い。
  • 必須ではないが、離婚協議の内容を公正証書にすることでより信憑性の高い証拠にすることができる。
  • 公正証書は公証役場に行き公証人に作成してもらう。費用と日数がかかるものの、公正証書を作成することで離婚条件が守られなかった際に裁判を起こさず、強制執行を申し立てることができる。

【調停離婚】

  • 家庭裁判所の調停によって成立する離婚。
  • 協議離婚が成立しない時、当事者は、まず家庭裁判所へ離婚の調停を申し立てる。
  • 原則として調停を申し立て、調停離婚が成立しなかった場合に初めて裁判ができる
  • 調停では調停委員が当事者双方の主張を聞き、調査、証拠調べをしながら話し合い、合意の上での解決を図る。
  • 離婚の合意が成立し調停調書に記載されると、確定判決と同じ効力があるので直ちに離婚が成立する。

【裁判離婚】

  • 協議離婚、調停離婚すべてが成立しなかった場合、離婚訴訟を起こし、裁判所が判決を下す。
  • 離婚裁判を起こすには、法的に認められた離婚の理由(法的離婚事由)がなければならない

法定離婚事由は民法の上では、以下の5つと定められている。
  1. 浮気(不貞行為)
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みのない強度の精神病
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由
しかし、法律が古いこともあり、実際の裁判では、法定離婚事由を以下の枠組みで捉えているというのが実情に近いようです。
  • 不貞行為
  • 暴力
  • 長期の別居
  • その他の離婚事由

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