児童福祉施設の種類と役割

児童福祉施設はたくさんあるので、きちんと覚えておくのが難しいなと感じます。
間違えやすいですが、出しやすくもある領域だと思うのでまとめておきます。

福祉施設の印象として、法律で定められている内容と、実際の業務に乖離がある場合も少なくないため、実際に福祉施設で勤めている人でも間違えやすいなと感じています。

そもそも「福祉施設」とは各法律に則り、社会福祉のためにつくられた施設を指します。
職員として、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の3福祉士が挙げられます。
法律に則って、非常勤(一部施設は常勤)の医師や看護師、指導員、保育士などが配置されている施設も多いです。

◎児童福祉施設

児童福祉法により定められた児童に対し、社会福祉を提供する施設のこと。
(妊婦などの支援もこれに含まれることがある)

児童福祉法第7条:
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。

基本的に、児童福祉法で児童として定められている18歳の誕生日までの利用になるが、児童の状態・障害などを考え短縮(16歳から自立)や延長(22歳~23歳)も可能。

各施設について、法律に定められている役割は以下の通り。

  • 助産施設:保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設。
  • 乳児院:乳児を入院させてこれを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
  • 母子生活支援施設:母子家庭の母と児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。かつては母子寮と呼ばれていた
  • 保育所:保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児や幼児を保育することを目的とする通所の施設。
    ※保育に欠ける:保護者の共働きが主な入所理由だが、就労していなくても、出産の前後、疾病負傷等、介護、災害の復旧、通学、等で市町村が認める状態を指す。
  • 幼保連携型認定こども園:2006年に成立した「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」により、幼稚園と保育所との機能を併せ持つ認定こども園の設置が可能となった(幼稚園は学校教育法に定められている満3歳以上の幼児に対して就学前教育を行うことを目的とする施設)。
  • 児童厚生施設:児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情繰を豊かにすることを目的とする施設。
  • 児童養護施設:要保護児童(保護者のない児童、虐待されている児童、その他養護を要する児童)を入所させて養護し、併せて退所した者に対する相談や自立のための援助を行うことを目的とする施設。
  • 障害児入所施設:障害児を入所させて、支援を行うことを目的とする施設。かつての知的障害児施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設は2012年の児童福祉法改正により障害児入所施設に統合された。
  • 児童発達支援センター:障害児を保護者の下から通わせて、支援を提供することを目的とする施設。
  • 児童心理治療施設:様々な理由により社会生活適応が困難となった児童を、短期間入所もしくは保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理治療・生活指導を行い、併せて退所した者について相談・援助を行うことを目的とする施設。
  • 児童自立支援施設:不良行為をした、またはする可能性のある児童などを入所させて、必要な指導を行い、その自立を支援する。
  • 児童家庭支援センター:地域の児童福祉に関する様々な問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言、指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整や、厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設。たいてい児童養護施設に併設されている。

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