健康増進法、地域保健法、母子保健法、国民健康保険法、高齢者医療確保法

公認心理師試験では、たくさんの法律について網羅する必要があります。
条文すべてを覚えることができるのは一握りの人たちだけでしょうから、ポイントを絞って覚えることになるでしょう。

精神保健福祉法などは臨床心理士資格試験でも設問があるので、ポイントを絞りやすいかもしれませんが、それ以外の法規についてはなかなか難しいところです。
忘れそうなところを中心にまとめていきたいと思います。

【健康増進法】

◎健康維持を国民の義務としており、自治体や医療機関などに協力義務を課しているなどの特徴がある。

◎健診事業:
①65歳以上を対象にした介護予防健診:市町村の新しい義務として特定高齢者把握事業を行う。
②腹囲が大きく血液検査に異常値を持つ者をメタボリックシンドローム該当者ないしは予備群として選び出すことと、これらの者に特定保健指導を行うことを義務づけている。

◎受動喫煙防止:
多数の者が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう求めており、努力規定を制定している(2017年度に色々議論になりましたね)。

◎ソーシャルキャピタルを活用した自助及び共助の支援の推進:
協調行動を活性化させることで、社会の効率性を高めるという考え方。厚生労働省健康局がん対策・健康増進課の地域保健室が、平成24年に示している。

【地域保健法】

◎保健所の設置や地域保健対策の推進に関し基本事項を定めることにより、母子保健法等の法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保する目的。

◎住民に身近な保健サービスを一元的に提供し、生涯を通じた健康づくり体制を整備する。
※よく「一元的に」という表現が出てくるが、これは例えば色んな所から補助金がもらえるけど、それをあちこちで申請していると面倒くさい。だから、一つの申請でいっぺんに(一元的に)片づけられるようにしますよ、ということ(障害者総合支援法でも身体・精神・知的の各障害のサービスを一元化する、というのが目的としてあります)。

【母子保健法】

◎1歳半健診、3歳児健診について定めている。

◎母子手帳の発行について定めている。

◎低体重児の基準と届け出について定めている。

【国民健康保険法】

◎国民健康保険事業の健全な運営を確保し、社会保障及び国民保健の向上が目的とする。

◎ちなみにわが国の医療保険制度では、日本国民なら誰でも何らかの医療保険制度に加入することになっています(国民皆保険)。
公的医療保険制度は、以下の3つに大別できます。

①国民健康保険:この法律で規定。農林漁業・自営業者・自由業者は地域保険(国民健康保険)に加入することになります。

②被用者保険:健康保険のうち、企業などの被用者が加入する保険のこと。一般の民間企業の会社員が加入する健康保険と、公務員などが加入する共済組合、船員が加入する船員保険に分かれています。

③後期高齢者医療制度:下記の高齢者医療確保法によって新設された、75歳以上の者と後期高齢者医療広域連合が認定した65歳以上の障害者を対象とする医療保険制度(生活保護受給者を除く)であり、2008年4月1日からスタートしています。

【高齢者医療確保法】

◎高齢者の医療の確保に関する法律の創設により75歳以上の健康保険である「後期高齢者医療制度」を新設した。本法によって、高齢者「医療」と高齢者「介護」を分離した。

◎もともと老人保健法を改正したものである。

【医療事故防止制度】

◎医療事故の調査報告を、第三者機関である医療事故調査・支援センターが収集・分析することを定めている。

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