公認心理師 2019-107

問107は公認心理師法に関する問題です。
基本中の基本、第2条に関する内容となっていますね。
絶対に落としたくない問題です。

問107 公認心理師の業務として、公認心理師法第2条に定められていないものを1つ選べ。
①保健医療、福祉、教育等の関係者等との連携を保つ。
②心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行う。
③心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析する。
④心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う。
⑤心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う。

公認心理師法第1条、第2条、第40条~第45条はそのまま暗記しても良いくらいの内容です。
確実に押さえておきましょう。

解答のポイント

公認心理師法第2条および第42条を暗記している。

選択肢の解説

①保健医療、福祉、教育等の関係者等との連携を保つ。

こちらは公認心理師法第42条に規定されている「連携」に関する規定です。

第42条:公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない

上記の通り、選択肢①の内容は公認心理師法第42条の内容を指しているものと判断できます。
ちなみに第42条第2項が医師の指示に関する内容ですね(公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない)。

以上より、選択肢①の内容は公認心理師法第2条に定められていないと判断でき、こちらを選択することが求められます。

②心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行う。
③心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析する。
④心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う。
⑤心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う。

公認心理師法第2条は以下の通りです。

第2条:この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

  1. 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
  2. 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
  3. 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
  4. 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
上記の通り、選択肢②は第4号、選択肢③は第1号、選択肢④は第3号、選択肢⑤は第2号の内容を指しております。
よって、選択肢②~選択肢⑤は公認心理師法第2条に定められている内容と判断でき、除外することが求められます。

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