精神保健福祉法のまとめ

精神保健福祉法は入院形態を始め、非常に出やすいのではないかと考えております。
自分なりにポイントをまとめてみました。

法律の目的

①精神障害者の医療・保護、②自立・社会復帰の促進、③発生の予防。

精神障害者の定義(第5条)

統合失調症、精神作用薬物による急性中毒・その依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する者
→その他の精神疾患:条文で例示された疾患以外の国際疾病分類(ICD-10)のFコードにある精神疾患すべてが含まれる!

入院形態①:任意入院

要約:本人の同意に基づく入院。人権擁護の点で基本の入院形態とされる。
特徴:入院の申し出があった場合は、管理者は退院させる必要がある。
ポイント:退院請求があっても、症状から退院はさせられないと精神保健指定医の診察・判断があれば、72時間を限度に退院を制限できる。大抵は72時間以内に医療保護入院等への切り替えを行う。

入院形態②:医療保護入院

要約自傷他害の恐れはないが、家族等のいずれかの者の同意がある時は、本人の同意がなくても病院の管理者が入院させることができる
家族等:配偶者、親権を行う者、扶養義務者、後見人又は保佐人該当者がいない場合は、市町村長の同意を要件とする。
ポイント:精神保健指定医による診察が必要!

入院形態③-1:措置入院

要約自傷他害の恐れのある精神障害者に対して、都道府県知事の権限で行われる入院
ポイント:通報があってから、職員の立会、家族等に対する診察日などの通知、2人以上の精神保健指定医の診察が必要。
退院要件:症状消退届(自傷他害の恐れが消失)を都道府県知事に提出。

入院形態③-2:緊急措置入院(措置入院の特別な形態)

緊急を要する場合(措置入院の正規の手続きを踏めない場合)、正規の手続きを省略して入院措置を取るための仕組み:文書やDr2名を待てない!
72時間に限って、精神保健指定医1名の診察に基づいて行う。
72時間以内に正規の措置入院手続き、他の入院形態への変更、退院のいずれかとなる。

入院形態④:応急入院;「緊急医療保護入院」という感じ。

要約:精神保健指定医の診察の結果、自傷他害の恐れはないが、入院させないと本人の保護に著しい支障が生じる際、保護者の同意を得ることができない場合でも、本人の同意なしに、72時間に限り病院管理者の権限で入院させることができる。

精神保健指定医について

非自発的入院・処遇の全てに係わる。
資格更新5年ごと(①5年以上診断・治療に従事、②3年以上精神障害の診断・治療に従事など)。

精神医療審査会

適切な医療・保護を審査する機関。病院外の第三者機関。
第12条:都道府県におかれる。
5名の委員で構成:精神科医2名以上、精神障害者の保健・福祉に関する学識経験者1名以上、法律専門家1名以上。任期は2年。

非自発的入院における処遇

自殺企図、自傷行為の危険があるとき。
隔離:12時間未満であれば普通のDrで、それ以上の隔離は精神保健指定医の診察が必要。隔離継続中は毎日診察が必要。
身体拘束:隔離よりも切迫状態。必ず精神保健指定医の判断が求められる。

精神障害者福祉手帳

都道府県知事が交付する。
2年ごとの更新が必要。氏名、住所、障害等級、顔写真が掲載されている。


1級:精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

2級:精神障害の状態が、日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。

3級:精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度のものである。

その他

家族の高齢化等に伴い、家族の負担が大きくなっている等の理由から、それまで課せらていた保護者の「精神障害者に治療を受けさせる義務」については、平成25年の改定によって削除された。

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