生活保護法がブループリントにも載っていましたね。
重要そうな点をまとめていきたいと思います。
概要
日本国憲法第25条(すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する)に規定する理念に基いている。
生活保護法第1条では、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度によっては必要な生活費の給付を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を促すことを目的としている。
生活保護の原則として…
- 無差別平等の原則:生活保護法第2条
生活保護は、全ての国民に無差別平等に適用される。
生活困窮に陥った理由や過去の生活歴や職歴等は問わない(法の下の平等:日本国憲法第14条)。 - 補足性の原則:生活保護法第4条
生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。 - 申請保護の原則:生活保護法第7条
生活保護は原則として要保護者の申請によって開始される。
保護請求権は、本人だけでなく扶養義務者や同居の親族にも認められている。 - 世帯単位の原則:生活保護法第10条
生活保護は、あくまで世帯を単位として能力の活用等を求めて補足性の要否を判定・決定を行う。
権利と義務
【権利】
- 不利益変更の禁止:正当な理由がない限り、決定された保護を変更されない。
- 公課禁止:受給された保護金品をもって税の対象とはしない。
- 差押禁止:既に給与を受けた保護金品・権利を差し押えられることがない。
【義務】
- 譲渡禁止:保護を受ける権利は、他者に譲り渡すことができない。
- 生活上の義務:生活の維持・向上に努めなければならない。
- 届出の義務:収入や支出の変動、居住地・世帯構成に変更があったときは、速やかに実施機関等へ届け出なければならない。
- 指示等に従う義務:実施機関の指導や指示、立入調査、医師検診受診義務を命令された場合、適切な理由で施設等への入所を促した場合は、これらに従うこと。
- 費用返還義務:生活費に使える資力があったにも関わらず保護を受けた場合、その金品に相当する金額の範囲の金額を返還しなければならない。
生活保護の種類
いくつか種類があるが、ここでは現物支給か否かで分類を行います。
◎現物支給
- 医療扶助 (公費負担医療):医療を必要とする時の扶助。
✔予防接種などは対象とならない。
✔医師・歯科医師は可能な限り後発医薬品の使用を促すよう努めること。 - 介護扶助:要介護又は要支援と認定された被保護者に対して行われる。
◎原則金銭支給
- 生活扶助:衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助
- 教育扶助:被保護家庭児童が、義務教育を受けるのに必要な扶助。
- 住宅扶助:家賃等や、家の補修・維持する必要があるときに行われる扶助。
- 出産扶助:被保護者が出産をするときに行われる給付。
- 生業扶助:生業に必要な資金、器具や資材を購入する費用、技能を修得するための費用、就労のための支度費用(運転免許証)等が必要な時に行われる扶助。
- 葬祭扶助:被保護者が葬儀を行う必要があるとき行われる給付。
生活保護費について
生活保護の基準は、厚生労働大臣が地域の生活様式や物価等を考慮して定める級地区分表によって、市町村単位で6段階に分けられている。
8種類ある扶助を合計した金額が最低生活費であり、ここから収入を差し引いた額が実際の支給額となる。