問77の選択肢②について

以前の記事でも述べましたが、産業カウンセラーとしての対応に関する問77についてです。

以前の記事を読んでいただければわかるとおり、選択肢②と選択肢④のいずれを選ぶかが難しいところだと考えられます。
(選択肢⑤は正しい内容と判断して差し支えないかと思います)

選択肢④については、どういった理由で選ぶことにためらいがあるかは述べました。

となると、選択肢②の「公認心理師が情報提供依頼書を作成する」という点をどう処理するかになります。
争点は「医師でない者が情報提供依頼書を作成してよいのか?」というところに絞られます。

考えられる可能性①

作成してよいとする状況としては、産業医の選任が義務にならない「小規模事業所」の場合があり得ます(こちらをご参照ください)。

産業医がいない場合には、情報提供依頼書は「会社側の窓口担当者」が作成・提出することになります。
この窓口担当者として該当するのは、人事労務担当者やライン管理者、衛生管理者、衛生推進者、から選出されます。
事業内メンタルヘルス担当者がいる場合、それらのスタッフが適任とされています。

考えられる可能性②

他にも何かないかと産業医に関する資料をあさってみました。
それらの中のいくつかに書いてあるのが、以下のような内容です。

「「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」は、あくまでも参考マニュアルであり、産業保健スタッフが充実した支援体制の整った大企業を想定して書かれています。そのため、中小企業では使いづらい内容も散見されます。人事・産業保健スタッフのマンパワーの乏しい事業所では、運用しやすいようにアレンジしていくとよいでしょう」

(嘱託産業医スタートアップマニュアル 日本医事新報社 p136)

おそらく選択肢②を誤りと判断する根拠として、多くの人が上記の手引き内の記載を引用していると思われます。
重要なのは「運用しやすいようにアレンジ」が、どの程度まで許されるのかです。

産業医が選任されていたとしても、精神科領域が専門じゃない、事業所に来る日が限られている、などの課題も多いと思われます。
このような状況下で「情報提供依頼書を産業医以外が作成する」というアレンジまで許されるかどうかですね。

結局は

いろいろ調べてみても、それ以上の進展は難しかったです。

こちらの問題については、公式発表にて正解を確認し、そこから逆引きの形で正答と誤答に理屈をつけていくことにしようと思っています。
そのような形は不本意ではありますが…。

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