障害者雇用のルール

障害者雇用のルールですが、細かいところまでなかなか把握しきれませんね。
重要そうな点だけまとめておきました。

①法定雇用率

障害者雇用促進法第43条第1項:
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があるとされている。

現状の法定雇用率は、民間が2.2%、国・地方公共団体が2.5%、教育委員会が2.4%です。

雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導が行われる。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/11_7.pdf

②障害者雇用納付金制度

障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となる。
すなわち、障害者の雇用は一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主のために「障害者雇用納付金制度」が設けられている。

例えば、法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収される。
この納付金を元に法定雇用率を達成している企業に、調整金・報奨金が支給される。

③障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務

こちらについては、別の記事でも書きました。

障害者雇用促進法第34条~第35条:障害者に対する差別の禁止
事業主は、募集・採用において、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。また、賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について、障害者であることを理由に障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

障害者雇用促進法第36条の2~36条の4:障害者に対する合理的配慮
事業主は、…募集・採用に当たり障害者からの申出により障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。また、…障害の特性に配慮した、施設整備、援助者の配置などの必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではない。

これらは「法的義務」ですので、守らなくてはならないものです。

④障害者職業生活相談員の選任

障害者雇用促進法79条:
障害者を5人以上雇用する事業所では「障害者職業生活相談員」を選任し、その者に障害のある従業員の職業生活に関する相談・指導を行わせなければならない。

⑤障害者雇用に関する届出

A.障害者雇用状況報告:障害者雇用促進法43条第7項
従業員45.5人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務がある。
毎年報告時期になりますと、従業員45.5人以上規模の事業所に報告用紙が送付されるので、必要事項を記載の上、報告する必要がある。

B.解雇届:障害者雇用促進法81条第1項
障害者を解雇しようとする事業主は、その旨を速やかにハローワークに届け出なければならない。

⑥障害者の虐待防止

障害者虐待防止法第21条:
障害者を雇用する事業主は、障害者虐待を防止するため、労働者に対する研修の実施、障害者や家族からの苦情処理体制の整備などの措置を講ずることが必要となる。

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