産業系については、聞きなれない用語も多かったり、聞いたことがあってもキチンと理解していないことが多く、一つひとつやっつけていかないとな、と思ってます。
今回は、安全配慮義務についてです。
【概要】
安全配慮義務とは「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、使用者において配慮する義務」のことです。
- この安全配慮義務は、民法に規定はありませんが、判例法上認められてきた。
- 労働契約の内容として具体的に定めていなくても、労働契約を結ぶことに伴って、使用者は、労働者がその生命、身体等の安全(心身の健康を含む)を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をすべきこととされている。
- 過去の判例(陸上自衛隊事件、川義事件など)からも、上記は確立した考えとなっており、使用者が義務を怠り、労働者に損害を生じさせた場合、その損害を賠償しなければならない。
- この損害賠償は、労災認定による補償と並行して請求されることがあります。
【労災認定】
労災認定には、通常以下の3条件がある場合に該当します。
- 予見の可能性:損害の発生が予見出来ること。使用者が予見していなくとも、予見出来ると認定できる場合を含む。
- 結果回避義務を果たさなかった。
- 因果関係があること。
平成21年3月施行の労働契約法第5条において明文化が図られました。
以下のような判例がそれを示します。
- 過労死に関する判例:システムコンサルタント事件(最高裁平成12年10月13日)
- 過労自殺に関する判例:電通事件(最高裁平成12年3月24日)
【使用者の必要な配慮】
- 労働契約法第5条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めているわけではないが、労働者の職種・労務内容・労務提供場所などの具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められています。
- したがって、安全配慮義務が求める「必要な配慮」は、労働安全衛生法などの労働安全衛生関係法令を守るということだけでなく、より広範囲の「必要な配慮」が必要といえます。