新規参入の建設業者が落下事故を立て続けに起こした際に、事故防止委員会の委員としての提案として不適切なものを選択する問題です。
労働安全衛生法と絡む問題と言えますね。
問148 A社は、新規に参入した建設業である。最近、高所作業中に作業器具を落下させる事例が立て続けに発生し、地上で作業する従業員が負傷する事故が相次いだ。そのため、事故防止のための委員会を立ち上げることになり、公認心理師が委員として選ばれた。委員会では、行政が推奨する落下物による事故防止マニュアルが用いられている。
事故防止の仕組みや制度の提案として、不適切なものを1つ選べ。
① マニュアルの見直し
② 規則違反や不安全行動を放置しない風土づくり
③ 過失を起こした者の責任を明らかにする仕組みづくり
④ 過去のエラーやニアミスを集積し、分析する部門の設置
⑤ 従業員にエラーやニアミスを率直に報告させるための研修
解答のポイント
「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」について把握している。
選択肢の解説
本問のような多くのカウンセラーにとって専門から外れた内容では「なんとなく」選んでしまいがちです。
ですが、「公認心理師カリキュラム等検討会報告書」にもあるように、公認心理師に求められる知識の中には「活動する分野を問わず求められるもの」があり、そのうちの一つとして「災害や事件・事故等緊急時にも公認心理師としての役割を果たすことができること」が挙げられております。
ですから、本問のような事態も我々が学ぶべき領域として認識し、「なんとなく」ではなく「根拠をもって」考えていくことが大切になります(勉強する段階では間違いなく)。
さて、本問は新規参入の建設業者に事故が相次ぎ、その事故防止委員会の委員として公認心理師が参加するという状況ですね。
「委員会では、行政が推奨する落下物による事故防止マニュアルが用いられている」とありますが、例えば厚生労働省が出している「-足場の設置が困難な屋根上作業-墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル」などのことだろうと思います。
このマニュアル自体は本問の解説とは関係ありませんが、関係法令の中に労働安全衛生法などが挙げられています。
本問は労働安全衛生法とも関連が深い「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」から出題されているものと考えられます。
本指針の基盤となっているのは労働安全衛生規則第24条の2です。
厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。
- 安全衛生に関する方針の表明
- 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
- 安全衛生に関する目標の設定
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
上記の「自主的活動を促進するため必要な指針」がこの指針のことであり、こちらは事業者が労働者の協力の下に一連の過程を定めて継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進することにより、労働災害の防止を図るとともに、労働者の健康の増進及び快適な職場環境の形成の促進を図り、もって事業場における安全衛生の水準の向上に資することを目的としています(指針 第1条より)。
上記の指針はOSHMS指針と呼ばれています(Occupational Safety and Health Management Systemの頭文字。そのまま「オー・エイチ・エス・エム・エス」と読む?)。
OSHMSは、安全衛生活動に関連する法令や自主的な活動を組織的かつ体系的に運用管理するための仕組みです。
OSHMSを運用、構築中、あるいは、設備・作業の危険有害要因のリスク評価を実施している事業場は、これらの取り組みを実施していない事業場に比べて、災害発生率(年千人率)が3割以上低いという結果が出ています。
OSHMSの中心であるPDCAサイクルで、事業場の安全衛生水準の向上に継続的に取り組むことによって、労働災害の防止のみならず、働く人すべてが健康で安全が確保できる職場の形成を目指しており、この特徴としては以下が示されています。
- 経営トップが安全衛生方針を表明することで、事業運営と一体となって運用できます。
- 労働者の意見を OSHMS に反映することで、組織的に取り組むことができます。
- OSHMSには、計画(Plan)-実施(Do)-評価(Check)-改善(Act)が組み込まれており、PDCAサイクルが回る仕組みとなっています。
- 明文化、記録化により、安全衛生活動を確実に実施し、ノウハウを継承できます。
- 危険性又は有害性の調査(リスクアセスメント)及びその結果に基づく措置の実施により、災害を起こす前の予防的管理が可能になります。
このように事故の予防に関するシステムであることがわかりますね。
OSHMSの実施事項の概要を表した図は以下の通りです。
OSHMSの基本的な流れは、次のとおりです。
- 事業者が安全衛生方針を表明する
- 建設物、設備、原材料、作業方法等の危険性又は有害性などを調査し、その結果を踏まえ、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を決定する
- 安全衛生方針に基づき、安全衛生目標を設定する
- 2.と3.等に基づき、安全衛生計画を作成する
- 安全衛生計画を適切、かつ、継続的に実施する
- 安全衛生活動の評価及び改善を行う
- 定期的にシステムを監査し、見直し及び改善を行う
- 1.-7.を繰り返して、継続的(PDCAサイクル)に実施する
上記の各項目は「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」の各条項が該当するということになっています(以下のような感じ)。
また、大まかな具体的なイメージに関しては、こちらの資料を見てみるとわかりやすいかもしれませんので参考までに。
本問ではこうした「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」の各条項を踏まえて考えていくことが重要になります。
では、解説に入っていきましょう。
① マニュアルの見直し
まず、本指針の第12条が重要になります。
第 12 条(安全衛生計画の作成) 事業者は、安全衛生目標を達成するため、事業場における危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、一定の期間を限り、安全衛生計画を作成するものとする。
2 安全衛生計画は、安全衛生目標を達成するための具体的な実施事項、日程等につ
いて定めるものであり、次の事項を含むものとする。
一 第十条第二項の規定により決定された措置の内容及び実施時期に関する事項
二 日常的な安全衛生活動の実施に関する事項
三 健康の保持増進のための活動の実施に関する事項
四 安全衛生教育及び健康教育の内容及び実施時期に関する事項
五 関係請負人に対する措置の内容及び実施時期に関する事項
六 安全衛生計画の期間に関する事項
七 安全衛生計画の見直しに関する事項
上記の第2項の七に「安全衛生計画の見直しに関する事項」とあるように、労働衛生計画の中には、本選択肢で示されているようなマニュアルの見直しも含まれています。
また、指針の以下も重要であると考えられます。
第17条(システム監査) 事業者は、定期的なシステム監査の計画を作成し、第五条から前条までに規定する事項についてシステム監査を適切に実施する手順を定めるとともに、この手順に基づき、システム監査を適切に実施するものとする。
2 事業者は、前項のシステム監査の結果、必要があると認めるときは、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施について改善を行うものとする。
第 18 条(労働安全衛生マネジメントシステムの見直し) 事業者は、前条第一項のシステム監査の結果を踏まえ、定期的に、労働安全衛生マネジメントシステムの妥当性及び有効性を確保するため、安全衛生方針の見直し、この指針に基づき定められた手順の見直し等労働安全衛生マネジメントシステムの全般的な見直しを行うものとする。
OSHMSが効果的に運用されているか否かを把握し、課題を改善するのがシステム監査であり、課題を見つけ出し、改善につなげる力量が監査員に求められます。
こうした監査を踏まえ、事業者が自らOSHMSの全般的な見直しを行います。
方針の表明と同様に、見直しも事業者の責任において実施するものです。
本事例の「事故が立て続けに起こった」という状況は、こうした事業者による手順の見直し等が求められる事態と言えるでしょう。
これらを踏まえると、事故防止の仕組みや制度の提案として、マニュアルの見直しは指針に沿ったものと言えますね。
よって、選択肢①は適切と判断できます。
② 規則違反や不安全行動を放置しない風土づくり
⑤ 従業員にエラーやニアミスを率直に報告させるための研修
こちらについては、指針の第8条が関連していると考えられます。
第8条(明文化) 事業者は、次の事項を文書により定めるものとする。
一 安全衛生方針
二 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施の単位
三 システム各級管理者の役割、責任及び権限
四 安全衛生目標
五 安全衛生計画
六 第六条、次項、第十条、第十三条、第十五条第一項、第十六条及び第十七条第一項の規定に基づき定められた手順
2 事業者は、前項の文書を管理する手順を定めるとともに、この手順に基づき、当該文書を管理するものとする。
こうした方針や目標等を明文化することで、労働者や関係請負人へ周知しやすくなります。
また、手順にはいつ、誰が、何を、どうするのか、を文書にて明確にしておくことでOSHMS運用のノウハウが継承しやすくなります。
この中には安全衛生に関する管理の手順が含まれていますから、当然、規律違反や不安全行動に対する組織としての対応や考え方も入っており、これらを明文化することで社内の安全衛生に関する風土づくりに役立つと考えられます。
また、これを具体的に促進するものとして第11条および第15条が考えられます。
第11条(安全衛生目標の設定) 事業者は、安全衛生方針に基づき、次に掲げる事項を踏まえ、安全衛生目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかとするとともに、当該目標を労働者及び関係請負人その他の関係者に周知するものとする。
一 前条第一項の規定による調査結果
二 過去の安全衛生目標の達成状況
第15条(日常的な点検、改善等) 事業者は、安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を実施する手順を定めるとともに、この手順に基づき、安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を実施するものとする。
2 事業者は、次回の安全衛生計画を作成するに当たって、前項の日常的な点検及び
改善並びに次条の調査等の結果を反映するものとする。
こうした日常的な点検を行うことで、安全衛生計画を社内で徹底させていき、それが組織の中に馴染んでいくことを助けると考えられます。
なお、労働者の不安全行動としては以下のような事柄が挙げられます。
- 防護・安全装置を無効にする
- 安全措置の不履行
- 不安全な状態を放置
- 危険な状態を作る
- 機械・装置等の指定外の使用
- 運転中の機械・装置等の掃除、注油、修理、点検等
- 保護具、服装の欠陥
- 危険場所への接近
- その他の不安全な行為
- 運転の失敗(乗物)
- 誤った動作
- その他
不安全行動を誘発する要因としては、①労働者の要因、②作業の要因、③作業環境の要因、④安全管理の要因、⑤組織の要因等があり、不安全行動は、これらのうち一つの要因に起因するばかりでなく、複数の要因が絡み合って発生すると考えられています。
また、不安全行動が管理・監督の不徹底や、設備・環境面の欠陥によってもたらされることも少なくないので、不安全行動によって発生する労働災害を、労働者の心構え、意識だけで防止することはできません。
不安全行動は、作業行動の「あるべき姿」からの逸脱ですが、この「あるべき姿」たる作業標準(作業手順)が明確に定められていなかったり、定められていても、十分な安全教育が行われていなかったりしたため、労働者が不安全行動をしてしまい、労働災害が発生した事例もあります。
安全教育は、教えたつもりでいても、教えた内容が労働者に十分伝わっていなければ意味がなく、教えた内容を日常の作業過程において実践させ、不安全行動をとったらすぐに是正させながら、「あるべき姿」を身に付けることが必要です。
不安全行動を防止するには、上述12の項目のそれぞれについて、個別にその対策を考える必要があります。
例えば、上述1)や2)は、教育、指導や監督の徹底によって防止することが可能である一方、3)や4)は、設備や作業環境の改善、さらには人間工学的な観点からの配慮が必要です。
こうした点について、日常的な点検や安全衛生方針に関する明文化で果たしていこうということになります。
また、こうした風土づくりのためには、日常的な教育・研修も欠かすことはできません。
こちらについては第7条に規定があります。
第7条(体制の整備) 事業者は、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を適切に実施する体制を整備するため、次の事項を行うものとする。
一 システム各級管理者(事業場においてその事業の実施を統括管理する者(法人が同一である二以上の事業場を一の単位として労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を実施する場合には、当該単位においてその事業の実施を統括管理する者を含む)及び製造、建設、運送、サービス等の事業実施部門、安全衛生部門等における部長、課長、係長、職長等の管理者又は監督者であって、労働安全衛生マネジメントシステムを担当するものをいう)の役割、責任及び権限を定めるとともに、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させること。
二 システム各級管理者を指名すること。
三 労働安全衛生マネジメントシステムに係る人材及び予算を確保するよう努めること。
四 労働者に対して労働安全衛生マネジメントシステムに関する教育を行うこと。
五 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に当たり、安全衛生委員会等を活用すること。
また、上記で挙げた第12条の4にも「安全衛生教育及び健康教育の内容及び実施時期に関する事項」が定められていますね。
こうした研修の機会を設けることも、重要な風土づくりと言えるでしょう。
このように、事故防止の仕組みや制度の提案として、規律違反や不安全行動を放置しない風土づくりが大切になりますし、それを促進するうえで安全衛生教育を行っていくことが重要になります。
明記はありませんが「安全衛生教育」の中に、エラーやニアミスを率直に報告することの重要性を示すことも含まれていると考えるのが自然だろうと思います。
よって、選択肢②および選択肢⑤は適切と判断できます。
④ 過去のエラーやニアミスを集積し、分析する部門の設置
指針の第16条には以下のように定められています。
第16条(労働災害発生原因の調査等) 事業者は、労働災害、事故等が発生した場合におけるこれらの原因の調査並びに問題点の把握及び改善を実施する手順を定めるとともに、労働災害、事故等が発生した場合には、この手順に基づき、これらの原因の調査並びに問題点の把握及び改善を実施するものとする。
本事例のような事故が起こったときに、これの把握や改善を行っていくことが重要になります。
これのための体制に関しては第7条に規定があります。
第7条(体制の整備) 事業者は、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を適切に実施する体制を整備するため、次の事項を行うものとする。
一 システム各級管理者(事業場においてその事業の実施を統括管理する者(法人が同一である二以上の事業場を一の単位として労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を実施する場合には、当該単位においてその事業の実施を統括管理する者を含む)及び製造、建設、運送、サービス等の事業実施部門、安全衛生部門等における部長、課長、係長、職長等の管理者又は監督者であって、労働安全衛生マネジメントシステムを担当するものをいう)の役割、責任及び権限を定めるとともに、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させること。
二 システム各級管理者を指名すること。
三 労働安全衛生マネジメントシステムに係る人材及び予算を確保するよう努めること。
四 労働者に対して労働安全衛生マネジメントシステムに関する教育を行うこと。
五 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に当たり、安全衛生委員会等を活用すること。
このように、システム各級の管理者を指定し、そのための予算もつけるよう努力することが示されています。
こちらはあくまでも努力義務となってはいますが、本事例のような「実際に事故が立て続けに起こった状況」では、そうした部門を設置するという提案はなされるべきものと考えられますね。
なお、事業者にはこうした調査に関する規定も定められています。
第10条(危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定) 事業者は、法第二十八条の二第二項に基づく指針及び法第五十七条の三第三項に基づく指針に従って危険性又は有害性等を調査する手順を定めるとともに、この手順に基づき、危険性又は有害性等を調査するものとする。
2 事業者は、法又はこれに基づく命令、事業場安全衛生規程等に基づき実施すべき事項及び前項の調査の結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を決定する手順を定めるとともに、この手順に基づき、実施する措置を決定するものとする。
危険源の特定、見積り、評価方法が手順化されていないと、リスクの評価結果が適切に行えませんし、法令改正や職場のルール改正があった場合も、手順が定められていれば常に最新の状態にすることができます。
以上より、あくまでも人材や予算の確保は努力義務とはされていますが、本事例のような状況を踏まえれば「過去のエラーやニアミスを集積し、分析する部門の設置」は提案される必要がある事柄であると言えますね。
よって、選択肢④は適切と判断できます。
③ 過失を起こした者の責任を明らかにする仕組みづくり
まず、本選択肢の内容に関しては「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」の中に示されてはいません。
また、本選択肢の内容はヒューマンエラーに関する基本的な見解の瑕疵があります。
既に述べたように、不安全行動を誘発する要因としては、①労働者の要因、②作業の要因、③作業環境の要因、④安全管理の要因、⑤組織の要因等が考えられ、従業員個人の責任として扱うのは不適切と言えます。
また、人間はミスをするものです。
「エラーは起こるもの」という前提でリスク管理を行うことが組織には求められます。
これを明確に具体化しているのがフールプルーフですが、これは「機器を利用する際に操作を間違えたとしても危険な状況にならないような仕組みを、あらかじめ組み込んで設計しておく、という考え方のことである。 および、そのような仕組みのことである。 安全工学および設計思想に関する概念のひとつ」になります。
これは「fool:愚か者」が使っても「proof:耐える」が語源であり、人間というミスをする愚か者が使っても大丈夫なように設定されているということですね(ドアを開けたまま電子レンジを動かそうとしても動かない、など)。
こういう風に組織の中にミスをしても安全に転がるような設定をしておくことが重要ですし、ミスをしたときにそれを即座に認識・対応できる制度作りも組織の役割であることは、指針でも示されている通りです。
ミスをした個人に責任を取らせるという在り様は、こうした安全衛生に関する基本的な考えから逸脱していると言えるでしょう。
ニュース等のブラックバイトの内容の中に「休むときは、代わりを自分で見つける」というルールがあると聞き及びましたが、これはまさに「組織が行うべきことを、従業員個人の責任にすり替えている」ということになります。
以上より、本事例の状況で「過失を起こした者の責任を明らかにする仕組みづくり」に注力することは、結果として従業員の安全衛生に関する態度を硬化させ、さらなる問題を生む可能性すらあります。
よって、選択肢③は不適切と判断できます。
はじめまして。保健師をしております。
分かりやすく詳細な解説をありがとうございます。
こちらのお陰で、公認心理師試験に合格することができました。
引き続き学ばせていただいております。
OSHMSは産業保健では「オスムス」と呼ばれております。
ご参考になりましたらうれしいです。
コメントありがとうございます。
「オスムス」と読むのですね。
間の「H」はどうするんだ、と細かいことも考えてしまいますが詮無いことですね。
少なくとも単語をそのまま読むのは手間ですから略称は大切ですね。
それではまた何かありましたら、お願いいたします。