公認心理師 2018追加-107

産業・労働分野の法令について、正しいものを1つ選ぶ問題です。

この問題で押さえておきたいのは労働三法です。
日本において、労働関係の代表的な法律として、労働基準法・労働組合法・労働関係調整法があり、これらを労働三法と呼びます。
労働基本権を具体的に示した法律と言えます。

また、増加する個別労働紛争への法律による対応として、2008年3月1日に労働契約法が施行されました。
各法律の第1条には、その法律の目的が規定されているので、それはきっちり押さえておきましょう。

解答のポイント

労働関係の代表的な法律の目的を把握していること。

選択肢の解説

『①労働基準法は、労働条件の平均的な基準を定めた法律である』

労働基準法第1条には以下のように定められています。

  1. 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
  2. この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない

このように、労働基準法で定められているのは選択肢にある「平均的な基準」ではなく、最低の基準であることが明記されております。

以上より、選択肢①は誤りと判断できます。

『②職業安定法は、労働者の地位を向上させることを目的としている』

職業安定法第1条には、本法律の目的が以下のように定められております。
「この法律は、雇用対策法と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする

すなわちまとめると…

  1. 職業安定機関等の協力を得て職業紹介事業を行うこと、
  2. 職業紹介事業の適正な運営を確保すること、
  3. 上記の2つ等を通して、能力に合った職業に就く機会を与え、労働力を増やし、職業の安定を高め、社会の発展に寄与すること

が目的ということになります。

選択肢にある「労働者の地位を向上させることを目的としている」法律は、労働組合法です
同法第1条には、その目的が以下のように規定されています。
「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする」

以上より、選択肢②は誤りと判断できます。

『③労働組合法は、労働争議の予防又は解決を目的とする法律である』

労働組合法の目的については、選択肢②で示した通りです。
選択肢にある「労働争議の予防又は解決を目的とする法律」は労働関係調整法になります

労働関係調整法第1条には、その目的が以下のように規定されています。
「この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする」

以上より、選択肢③は誤りと判断できます。

『④労働安全衛生法は、労働委員会による争議の調整方法を定めている』

労働安全衛生法第1条には、本法の目的は以下の通り規定されています。
「この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする
この内容は、選択肢のものとは一致しません。

選択肢にある「労働委員会による争議の調整方法を定めている」法律は、労働関係調整法になります
この法律では、労働争議は関係当事者の自主的解決を本旨とし、政府は当事者の自主的調整に対し側面から助力することをその責務とすることを明らかにし、労働委員会による斡旋、調停、仲裁および緊急調整の4種の労働争議調整手続を定めています

このことは、本法の第1章総則に規定がされています。

  • 第1条:
    この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
  • 第2条:
    労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するやうに、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるやうに、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもつて自主的にこれを解決するやうに、特に努力しなければならない。
  • 第3条:
    政府は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これを自主的に調整することに対し助力を与へ、これによつて争議行為をできるだけ防止することに努めなければならない
  • 第4条:
    この法律は、労働関係の当事者が、直接の協議又は団体交渉によつて、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない
  • 第5条:
    この法律によつて労働関係の調整をなす場合には、当事者及び労働委員会その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない

なお、労働委員会による斡旋は同法第2章(第10条~第16条)に、調停は同法第3章(第17条~第28条)に、仲裁は同法第4章(第29条~第35条)に、緊急調整は同法第5章(第35条の2~第35条の5)に規定されています。

以上より、選択肢④は誤りと判断できます。

『⑤労働契約法は、使用者が果たすべき安全配慮義務について規定している』

労働契約法第5条には、使用者の安全配慮義務が以下のように規定されています。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする

判例上、使用者は契約上の義務として安全配慮義務を負うとされていた(陸上自衛隊事件、最判昭和50年2月25日民集29巻2号143頁等)が、民法にはその根拠となる明文の規定が存在しませんでした。
そこで、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として使用者が安全配慮義務を負うことを明確にしたものが本法になります。

ちなみに労働法の基本は労働基準法ですが、労働契約法との違いとしては、労働基準法には罰則が規定されており、国が使用者を取り締まるための法律ですが、労働契約法は使用者と労働者の関係を民事的に規律するための法律です

また「安全配慮義務」という表現から、労働安全衛生法を連想した方もおられるかと思います。
確かに「安全配慮義務」は、労働契約法と労働安全衛生法の2つで定められています

労働安全衛生法は労働契約法とは別の視点で定められたものと考えられていますが、具体的な内容は重複している部分があります。
異同点として、労働安全衛生法は、労働者の安全だけでなく労働者の健康、快適な職場環境の確保、労働者の精神的な健康の保持を目的としています
一方で、労働契約法の安全配慮義務は、防災や防犯を目的とした労働者の安全を目的としています
ですが、2つの法律は性質上明確に分離できるものではありません。

それは、最高裁でも「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」(電通事件、最高裁平成12年3月24日判決)という判決内容にて裏付けされています。

以上より、選択肢⑤は正しいと判断できます。

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