家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)

里親専門相談員、家庭支援専門相談員など、福祉には様々な相談員の方がおられますが、それぞれの役割を把握しておくことが、公認心理師法第42条的にも重要でしょう。
ここでは家庭支援専門相談員についてまとめます。

【趣旨】

  1. 虐待等の家庭環境上の理由により入所している児童の保護者等に対し、
  2. 児童相談所との密接な連携のもとに電話・面接等により、
  3. 児童の早期家庭復帰、里親委託等を可能とするための相談援助等の支援を行い、
  4. 入所児童の早期の退所を促進し、親子関係の再構築等が図られることを目的とする。

【配置施設】

  • 児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設及び児童自立支援施設とする。

【資格要件】

以下のいずれかに該当するものとされている。

  • 社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者
  • 児童養護施設等において児童の養育に5年以上従事した者
  • 児童福祉法第13条第2項各号に該当する者。
    ※学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの

【家庭支援専門相談員の業務内容】

  1. 対象児童の早期家庭復帰のための保護者等に対する相談援助業務
    ①保護者等への施設内又は保護者宅訪問による相談援助
    ②保護者等への家庭復帰後における相談援助
  2. 退所後の児童に対する継続的な相談援助
  3. 里親委託の推進のための業務
    ①里親希望家庭への相談援助
    ②里親への委託後における相談援助
    ③里親の新規開拓
  4. 養子縁組の推進のための業務
    ①養子縁組を希望する家庭への相談援助等
    ②養子縁組の成立後における相談援助等
  5. 地域の子育て家庭に対する育児不安の解消のための相談援助
  6. 要保護児童の状況の把握や情報交換を行うための協議会への参画
  7. 施設職員への指導・助言及びケース会議への出席
  8. 児童相談所等関係機関との連絡・調整
  9. その他業務の遂行に必要な業務

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