公認心理師 2018-57

医療法に規定されている内容を問う設問です。
問題文にあるとおり、すべて「医療法」の中からの選択肢を引っ張ってきています。

そう言われると簡単かなと思いますが、医療法自体かなりの文量がありますから、やっぱり大変だなと思います。

解答のポイント

医療法の内容を把握していること。

選択肢の解説

『①50以上の病床を有する医療機関を病院という』

医療法第1条の5に、病院及び診療所の定義が示されています。
「この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない」(第1項)

「この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう」(第2項)

よって、選択肢①は誤りと判断できます。

『②都道府県は医療提供体制の確保を図るための計画を定める』

まず「医療提供体制」については、第30条の3に示されています。
「厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という)を定めるものとする」

そして第30条の4では、都道府県の責任について示しています。
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という)を定めるものとする」
なお、上記の「医療計画」については14項目あるので、ここでは割愛します。

よって、選択肢②は正しいと判断できます。

『③病床の種類は、一般病床、療養病床及び精神病床の3種類である』

病床の種類については医療法第7条第2項に示されています。
「病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする」

そして以下の第1号~第5号までで種別が示されています。

  1. 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ)
  2. 感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症の患者の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ)
  3. 結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ)
  4. 療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ)
  5. 一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ)

以上より、選択肢③は誤りと判断できます。

『④医療事故とは、医療に起因する又は起因すると疑われる、予期しなかった死亡又は死産をいう』

医療法第6条の10に定められています。
「病院、診療所又は助産所の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない」

よって選択肢④は正しいと判断できます。

『⑤医療事故が発生した場合、ただちに調査を行い、事故に関与した医療従事者は調査結果を医療事故・調査支援センターに報告しなければならない』

医療法第6条の11に医療事故が発生した場合の取るべき対応が記載されています。
「病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という)を行わなければならない」(第1項)

病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(「医療事故調査等支援団体」)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする」(第2項)

上記のように「病院の管理者」は、医療事故調査を医療事故調査等支援団体の支援を求めつつ行うことになります。
そして、その結果の報告については以下の通りです。
病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない」(第4項)

以上のように、調査結果を医療事故調査・支援センターに報告する必要はありますが、その報告を行うのは「事故に関与した医療従事者」ではなく「病院等の管理者」になります。
よって選択肢⑤は誤りと判断できます。

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