公認心理師 2018-108

心理に関する支援を要する者に対して、公認心理師が行う行為として公認心理師法に規定されていないものを1つ選ぶ問題です。

公認心理師法の真っ直ぐな問題ですね。
以下にも書きましたが、いくつかの条項については丸暗記して良いと思います。
第1条、第2条、第3条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条、第46条、第49条あたりでしょうか。
事務局云々については出すことの価値が薄いように思うので省きました。

解答のポイント

公認心理師法第2条を覚えていること(覚えるくらいの方が良いと思います)。

選択肢の解説

『①観察』『②教育』『③指導』『④助言』

公認心理師法第2条の「定義」では、「この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう」とされ、以下のような業務が規定されています。

  1. 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
  2. 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言指導その他の援助を行うこと。
  3. 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言指導その他の援助を行うこと。
  4. 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
以上のように、選択肢①~選択肢④までは公認心理師法第2条に記載が見られます。
よって、これら4つの選択肢は公認心理師法に規定されているので、除外できます。

『⑤診断』

公認心理師法内において、公認心理師の行為として「診断」の記載はありません
診断については第42条第2項が間接的に絡んできます。
公認心理師法第42条第2項は「公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない」とあります。
医師の診断がある場合、上記のような運用基準に準拠しつつ支援を行っていくことになりますね。
以上より、選択肢⑤は公認心理師法に規定されていないので、こちらを選ぶことが求められます。

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