公認心理師法に規定されている内容として、正しいものを2つ選ぶ問題です。
類似問題はけっこうありますね。
公認心理師2018-30、公認心理師2018-108などです。
公認心理師法に関しては、追加試験の方が真っ直ぐな問題が多かったように感じます。
解答のポイント
公認心理師資格に関する条項について把握していること。
選択肢の解説
『①公認心理師法は業務独占が認められている』
公認心理師法第44条に「名称の使用制限」についての記載が見られます。
第1項:「公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない」
第2項:「前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない」
公認心理師法第2条にも以下のように記載されています。
「この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう」
以上のように、公認心理師は「名称独占資格」と定められています。
よって、選択肢①は誤りと言えます。
資格にはさまざまな種類があります。
- 業務独占資格:
医師、看護師、診療放射線技師などが該当。
資格を持っている人だけが、独占的にその仕事を行うことができる。 - 名称独占資格:
栄養士、保育士、保健師、作業療法士などが該当。
資格を持っている人だけが、その名称を名乗ることができる資格。 - 設置義務資格:
旅行業務取扱管理者、衛生管理者などが該当。
特定の事業を行う際に、法律で設置することが義務づけられている資格。 - 技能検定:
機械加工、建築大工、ファイナンシャルプランナーなど、128職種に設定されている国家検定の資格。
仕事上で必要とされる技能の習得レベルを国が認定する。
例えば、医師は業務独占資格なので、ブラックジャックのような「無免許医師」に対して処罰があるわけです(医師法第17条)。
『②名称使用制限の違反に対しては罰則規定がある』
公認心理師法第46条以下では罰則が定められています。
そのうち第49条には「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する」とされています。
- 第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの
- 第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者
上記、第2号については「公認心理師でない者」がその名称を用いたときのことを想定しています。
それに対して、第1号は「公認心理師だったけど、第32条により登録の取消し等がされている者」を想定しています。
以上より、選択肢②は正しいと判断できます。
『③信用失墜行為には法律に違反する行為以外の行為も含まれる』
まず公認心理師法第40条には以下のように記載されています。
「公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない」
信用失墜行為には、「自分が公認心理師として就いている職業の信用を傷つけないこと」と「職全体の不名誉となるような行為はしないこと」が含まれます。
信用失墜行為は執務時間の内外を問わず、また、職務に直接は関係のない行為であっても該当する場合があります。
また、犯罪行為にも限定されず、道徳的非難の対象となりうる個人的なスキャンダルや、プライベートでの著しく粗野な態度なども、信用失墜行為に該当する可能性があります。
酒を飲んで職場に行くなどもダメですね。
まだ走り出したばかりの資格なので、これからどんどん信用失墜行為の事例が増えていくかもしれないですね。
(そうならないことを願っていますが)
以上より、選択肢③は正しいと判断できます。
『④守秘義務はその資格の登録を受けている期間においてのみ発生する』
こちらについては公認心理師法第41条に明確に記載があります。
「公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする」
この内容については、秘密保持義務の基本的事項となりますので、きちんと押さえておきましょう。
以上より、選択肢④は誤りと判断できます。
『⑤心理に関する支援を要する者の診断は公認心理師の業務に含まれる』
公認心理師法第2条には「この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう」として、公認心理師の業務を列挙しています。
- 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
- 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
- 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
- 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
このように、観察・分析、心理支援、関係者へのコンサルテーション、普及活動がその業務として定められています。
おそらく選択肢内の「診断」は医学的診断を指していると思われます。
診察・診断は医業に含まれ、医師の資格の無い者が行った場合、医療法第17条に違反することになります。
以上より、選択肢⑤は誤りと判断できます。