非行少年の処遇について

少年法、少年院法、少年鑑別所法などありますが、やはり年齢のラインが重要になりそうだなと感じます。
簡単にまとめてみました。

【少年の種別】

少年自体は20歳未満の者を指す。少年は女性も含む。
 犯罪少年:14歳以上20歳未満の犯罪行為をした少年。
 触法少年:14歳未満で法に触れる行為をした少年。
 虞犯少年:悪いことをしそうな20歳未満の少年。

【年齢による処遇の違い】

12歳のライン:少年院送致の下限年齢が「概ね12歳以上」とされている。
14歳のライン:14歳から刑法による処罰が可能な年齢(逆送が可能な年齢)になる。14歳未満は責任能力なしとみなされる。
16歳のライン:故意の犯罪で被害者を死亡させた場合は「原則逆送制度」の運用。ただし「保護処分が適当と認められる場合以外」とされている。
18歳のライン:18歳未満までは、死刑が相当なら無期刑に、無期刑が相当なら有期刑に軽減されることが多い。
18歳、19歳:死刑になる可能性もある。

【家庭裁判所の処分】

不処分:保護処分の必要性もないとされたとき。
逆送:家庭裁判所から検察に送り返す。
審判不開始:審判せずに終局。
児童福祉機関送致:児童福祉法上の措置が相当とされた。
保護処分:①保護観察、②児童養護施設送致・児童自立支援施設送致、③少年院送致。
 ※中間処分として試験観察を行う。その後終局処分を決める。
少年院:第1種~第4種まで種類があるので、それぞれチェックしておくこと。

【少年鑑別所】

鑑別や観護処遇を行う。
観護措置:少年の資質鑑別を行う。2週間が基本で通常は1回更新の4週間だが、否認事件等では最大8週間まで更新可能。

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