公認心理師 2018-147

小学校5年生の女児Aの事例です。

問147 11歳の女児A、小学5年生。Aは複数のクラスメイトから悪口やからかいなどを頻繁に受けていた。ある日、スクールカウンセラーBは、Aから「今のクラスにいるのがつらい」と相談を受けたが、「誰にも言わないでほしい」と強く頼まれた。
 Bの対応として、最も適切なものを1つ選べ。
① 職員会議で全教職員に詳細に報告する。
② Aとの関係を重視して、Bのみで対応を継続する。
③ Aの同意が得られるまで、管理職(校長など)への報告を控える。
④ 学級内で起きていることであり、担任教師に伝え対応を一任する。
⑤ A の心情も含めて、校内のいじめ対策のための委員会に報告する。

いじめの可能性がある事例であり、同時にそれを「言わないでほしい」と頼まれている状況ですね。

この事例への対応で重要なのは、以下のすべてを汲み取った対応をすることだと思われます。

  1. 悪口やからかいなど、いじめの可能性がある事態への対応の必要性
  2. Aのつらさを汲み取るような対応の必要性
  3. 「誰にも言わないでほしい」というAの思いをどう汲み取っていくか

上記の点を踏まえ、Bとして最も適切な対応を1つ選ぶ問題となっています。

解答のポイント

いじめ防止対策推進法について把握していること。

守秘義務、校務分掌の理解、管理職の管理下にある心理職の対応などについてバランスよく考えることができること。

選択肢の解説

①職員会議で全教職員に詳細に報告する。

こちらの対応は、いじめの可能性を全体に共有するという形になっています。

しかしながら、まずいじめの対応については、選択肢⑤にもあるように、管理職やそれを含むいじめ対策委員会への報告が重要になります(いじめ防止対策推進法第23条)。

まずは校内においていじめ対応を行ういじめ対策委員会に下ろし、そこで状況の把握と対応を協議した上で、全体に報告するか否かの判断を行います。

選択肢①の内容は、こうした学校組織の在り様、校務分掌への無理解が見て取れるので適切とは言えません。

また、こちらの対応ではAの「誰にも言わないでほしい」に全く思いを馳せることのないものになっています。

もちろん、「誰にも言わないでほしい」と言われたからといって報告をしてはいけないかと言われればそうではありません。

あくまでも専門家として、その事態の軽重を見極め、さらに組織人としてどう対応するかを、自身の判断として決めていく必要があります。

この事例ではいじめが疑われるので、報告しないという対応はあり得ません。

しかし、Aの思いを汲み取った対応をしていくことも重要で、選択肢にあるようないきなり全体に報告するようなやり方は適切ではありません。

こうした対応が後からAに伝われば信頼関係を損ねますし、たとえ伝わらなくてもスクールカウンセラーBの側に生じる罪悪感がAとの関係に微妙な影を落とすことになります。

ユングは患者の外傷体験について「カルテにも書かないことが望ましい」としておりますが、それはこうした治療者側に生じる(場合によっては無自覚レベルの)罪悪感が、関係性に影響を与えるという自覚からでしょう。

以上より、選択肢①の対応は不適切と判断できます。

②Aとの関係を重視して、Bのみで対応を継続する。

まずは法律的な観点として、いじめ防止対策推進法第23条に「いじめに対する措置」が以下のように記されています。

  1. 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。
  2. 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
  3. 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
  4. 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
  5. 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
  6. 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

上記の第1項に通報の措置について記されていますね。

また、選択肢の対応は、Aの「誰にも言わないでほしい」という訴えに沿ったものになっています。

しかしこの対応には、いじめの改善につながらない可能性があること、学校組織に属しているBが組織に伝えず(ほぼ個人的な形で)対応すること、などの問題があります。

いじめの対応については、例えば、クラスへの指導、本人への心理的支援、保護者への説明などが考えられますが、いずれも学校との協力体制が不可欠です。

選択肢の対応は、本人への心理的支援に力を入れているように見えますが、いじめへの支援は上記のような対応を組み合わせて行うことが重要なので、実際には支援から遠ざかる対応になっています。

そもそも「誰にも言わないでほしい」と言われたから報告をしないという対応を取ることは、専門家としての責任を放棄し、Aに責任を負わせている行為と言えます。

報告しなかったという自分の問題を、Aの言説に帰することは適切とは言えませんね。

以上より、選択肢②の対応は不適切と判断できます。

③Aの同意が得られるまで、管理職(校長など)への報告を控える。

こちらは、上記のいじめ防止対策推進法第23条に「いじめに対する措置」からして不適切です。

それ以外にも、危機管理上の視点から考えていきます。

もしもAがいじめを苦にして自傷行為等を行った場合、いじめの事実を知っていたBが報告しなかったことは大きな問題となります。

また、管理職もその管理責任を取らされることになります。

たとえ自傷行為等の危険が低いと見立てたとしても、いじめという事案に対して管理職に報告しないということは適切ではないと言えます。

いじめの対応等も遅れることになりますし、そのことはAへの支援が遅れることを意味します。

守秘義務を守るあまり、上記のようなAの福利に反するような状況になっていては本末転倒です。

いじめという子ども本人では改善が難しい可能性がある事態に対し、支援者が適切な支援の要否、その内容について見立てていくことが重要です。

以上より、選択肢③の対応は不適切と言えます。

④学級内で起きていることであり、担任教師に伝え対応を一任する。

いじめ事案として実際に学校が認識すれば、担任をはじめとした複数態勢で支援にあたります(学校いじめ対策組織より)。

ただし、いじめの内容や担任の関与の仕方によっては、担任に伝えるか否かを保留する場合もありますし(そういうことは、ほぼありませんが…)、校務分掌としてはいじめ対策委員会等への報告が求められます。

しかし、選択肢にある「担任教師に対応を一任する」というのは専門家としての責任の放棄です。

先述したとおり、専門家としてその事態の軽重を見極め、さらに組織人としてどう対応するかを、自身の判断として決めていく必要があります。

Aから聞いた内容を、Bが自身の職責のもとで報告することが重要です。

また「対応を一任する」という点についても適切ではないと思われ、本来なら下記の「いじめ対策委員会」などの中で、Aとの面接を行ったBが見解を述べ、対応・方針に関与するのが適切です。

以上より、選択肢④は不適切と判断できます。

⑤Aの心情も含めて、校内のいじめ対策のための委員会に報告する。

選択肢にある「校内のいじめ対策のための委員会」とは、いじめ防止対策推進法第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」に以下のように記されています。

「学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする」

  更に、同法第23条に記されている通り、報告することが求められます。

ここまでは法律で示されている事柄となりますね。  

この選択肢で重要なのは「Aの心情も含めて」という点です。

ここの「心情」とは、「誰にも言わないでほしい」というAの思いを指します。  

それを踏まえた上で、いじめの軽重や考えられる対応を考えていくことが重要です。

協議の結果、「誰にも言わないでほしい」というAの希望に沿えないという結論になることもあるでしょう。

その場合であっても、そこに至った流れ、Aを守るために必要な対応であること、その対応を取った後も必ずAを守ることなどを、情理を尽くして語ることによって理解が得られやすいだけでなく、その過程自体が心理療法的意味を持つと言えます。

以上より、選択肢⑤が最も適切と判断できます。  

2件のコメント

  1. いつもこのサイトで勉強させていただいております。
    SCとして、当該児童が、「言わないで」と言ったとしても、反対に「言っても大丈夫」と言ったとしても、とにかく報告し対策しなくてはいけないという点、しっかり頭に入れました。
    質問させてください。

    ・学級内で起きていることであり、担任教師に伝え対応を一任する
    こちらは、対応を一任という点で間違っていますが、担任には報告自体は先にしても大丈夫なのでしょうか?
    それとも、まずは、「校内のいじめ対策のための委員会に報告する」が先で、そこで協議してからの担任への報告でしょうか?

    当該児童の担任は真っ先に知る権利があるような気がしてしまいますが、組織として、チーム学校としてはそうではないということでしょうか。

    私の理解が足りず、申し訳ありませんが、教えて頂けたら幸いです。

    1. コメントありがとうございます。
      ご質問は、とても実践的で大切なポイントですね。

      まず、校内のいじめ対策委員会や管理職への報告は、法的に定められた義務になりますので、外すことはあり得ません。

      これに対して、担任への報告については、上記の管理職等への報告を済ませれば、義務としては発生しませんね。
      しかし、それはあくまでも法的義務という枠組みのお話であり、実践では支援に最もよい形を考えていくことになります。
      となると、当然ながら担任に対してもAの思いも含めて伝えること、そして「Aがいじめられているという事実を知らないままでもできる支援」を共に考えたり助言するというのが必要になってきます。
      ただ、こちらは担任のパーソナリティ等も含めて考えていくことですから、必ずそうなるというわけではありません(特に担任がいじめを目の前にして止めていない等の話がある場合は)。
      しかし、いじめの対応を行うにあたって、担任の協力がなく行うというのはあり得ない話だと思いますから、いずれにしても担任も巻き込んでやっていくことになるでしょう。

      問題なのは順番だと思いますが、私は「同時進行」でやることが多いです。
      最も適切なのは「管理職等」→「担任」の順になるのでしょうが、学校の状況等によって前後することもあり得ます。
      担任は授業等で空いていないことも多いので、先に管理職に伝え、担任にも同様の内容を伝えるということで了解してもらった上で担任にもSCから伝えることが多いでしょうか(おそらく、手順としてはこちらが正しいです)。

      さまざまな事情から(例えば、担任がSCの面接が終わるのを待っていた等)担任に伝えるのが先になる場合は、「同様の内容を管理職の先生方にも伝えておきます」と必ず伝えます。
      担任に先に伝える状況になったら、「管理職の先生方にも一緒に聞いてもらった方がよさそうな内容なので」と言って校長室に行くのもいい方法でしょうね。

      SCから担任に伝えなくても、いじめ対策委員会に伝えれば担任にも伝わるという意見もあると思いますが、SCがいじめの事実を担任に伝えていないという点が今後の支援にどう関わってくるかも含めて考える必要があると思います。

      上記でいくつか述べている通り、担任に伝えるのは基本ですが、いじめの状況等によってそれは変わってきます。
      管理職には絶対で、担任には基本伝えるけど、よっぽどの状況によっては保留、という感じでしょうか。
      よっぽどの状況は滅多にないのですが、よっぽどの状況になる担任ならば、もっと話は大きくなって出てくるだろうと思います。

      以上、思いつくまま述べました。
      参考になれば幸いです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です