公認心理師 2018-2

緊急一時保護の判断を問う問題です。
厚生労働省のページに明確な根拠がありました。

解答のポイント

緊急一時保護のフローチャートを知っており、理解していること。

解答に必要な知識

まず一時保護対応として、以下の4つを知っておくことが重要です。

  1. 『緊急一時保護を検討』
  2. 『発生前の一時保護を検討』
  3. 『集中的な援助、場合によっては一時保護を検討』
  4. 『継続的・総合的な援助、場合によっては一時保護を検討』

本問で求められるのは、どういった場合に『緊急一時保護を検討』となるのかを知っていることです。
『緊急一時保護を検討』となるには2パターンあります。

  • 「当事者が保護を訴えている→当事者の訴える状況が差し迫っている」場合
  • 「当事者が保護を訴えていない→すでに重大な結果がある」場合
厚生労働省が示している、以下の図が非常に分かりやすいかと思います。
ご参照ください。

選択肢の正誤

上記のうち、緊急一時保護に該当するのは「②子どもは保護を求めていないが、すでに重大な結果がある」と言えます。

選択肢にある他のパターンも整理しておくと以下のようになります。
「①重大な結果の可能性があり、繰り返す可能性がある」については、上記の『発生前の一時保護を検討』に該当するので、答えとしては誤りです。

「③重大な結果は出ていないが、子どもに明確な影響が出ている」および「④子どもは保護を求めていないが、保護者が虐待を行うリスクがある」については、上記の『集中的な援助、場合によっては一時保護を検討』に該当するので、答えとしては誤りです。

「⑤子どもが保護を求めているが、子どもが訴える状況が差し迫ってはいない」については、これだけでは判断できない状態です。
これに「重大な結果がある」と加われば『緊急一時保護』に該当しますが、記載がない以上選択することはできません。

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