障害者の就労:A型とB型

よく障害者の就労のことを話すときに、A型とかB型という言葉を耳にすると思います。
これらを簡単にまとめていきます。

ちなみに、いずれも障害者総合支援法に定められた就労支援事業で、一般企業への就職が困難な障害者への福祉サービスになります。
生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの福祉サービスを供給することが目的です。

◎就労継続支援A型事業

  • 障害者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するしくみの「雇用型」の福祉サービス。
  • 対象者は「企業等に就労が困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)」となっている。
    ✔就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
    ✔特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  • A型は雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる人で、盲・聾支援学校卒業者や一般企業を離職した人が対象になりやすい。
  • 事業所と雇用契約を結ぶため、収入の安定と各種保険の適用で、安心して職場で訓練が可能になる。

◎就労継続支援B型事業

  • 雇用契約を結ばず、利用者が作業分のお金を工賃としてもらい、比較的自由に働ける「非雇用型」の福祉サービス。
  • 対象者は「就労移行支援事業所等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者」となっている。
    ✔就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された者
  • B型は就労の機会を通して生産活動の知識や能力の向上が見込まれる人や過去に一般企業に就職していたが年齢や体力面の問題で雇用されることが困難になった人たちが対象になりやすい。

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